○独立行政法人通則法
(平成11年7月16日法律第103号)
改正
平成11年11月25日法律第141号
平成12年11月27日法律第125号
平成14年2月8日法律第1号
平成14年7月31日法律第98号
平成16年12月3日法律第154号
平成17年7月26日法律第87号
平成17年10月21日法律第102号
平成17年11月7日法律第113号
平成18年6月2日法律第50号
平成18年11月17日法律第101号
平成19年5月16日法律第42号
平成19年5月16日法律第45号
平成19年7月6日法律第108号
平成20年12月26日法律第94号
平成20年12月12日法律第89号
平成21年5月29日法律第41号
平成21年11月30日法律第93号
平成22年5月28日法律第37号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第11条)
第2節 独立行政法人評価委員会(第12条)
第3節 設立(第13条-第17条)
第2章 役員及び職員(第18条-第26条)
第3章 業務運営
第1節 業務(第27条・第28条)
第2節 中期目標等(第29条-第35条)
第4章 財務及び会計(第36条-第50条)
第5章 人事管理
第1節 特定独立行政法人(第51条-第60条)
第2節 特定独立行政法人以外の独立行政法人(第61条-第63条)
第6章 雑則(第64条-第68条)
第7章 罰則(第69条-第72条)
附則

(目的等)
(定義)
(業務の公共性、透明性及び自主性)
(名称)
(目的)
(法人格)
(事務所)
(財産的基礎等)
(登記)
(名称の使用制限)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(独立行政法人評価委員会)
(設立の手続)
(法人の長及び監事となるべき者)
(設立委員)
(設立の登記)
(役員)
(役員の職務及び権限)
(役員の任命)
(役員の任期)
(役員の欠格条項)
(役員の解任)
(代表権の制限)
(代理人の選任)
(職員の任命)
(業務の範囲)
(業務方法書)
(中期目標)
(中期計画)
(年度計画)
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
(中期目標に係る事業報告書)
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
(中期目標の期間の終了時の検討)
(事業年度)
(企業会計原則)
(財務諸表等)
(会計監査人の監査)
(会計監査人の選任)
(会計監査人の資格)
(会計監査人の任期)
(会計監査人の解任)
(利益及び損失の処理)
(借入金等)
(財源措置)
(不要財産に係る国庫納付等)
(不要財産に係る民間等出資の払戻し)
(余裕金の運用)
(財産の処分等の制限)
(会計規程)
(主務省令への委任)
(役員及び職員の身分)
(役員の報酬等)
(評価委員会の意見の申出)
(役員の服務)
(役員の退職管理)
第54条の2 国家公務員法第18条の2第1項、第18条の3第1項、第18条の4、第18条の5第1項、第18条の6、第106条の2(第2項第3号を除く。)、第106条の3、第106条の4及び第106条の16から第106条の27までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第109条(第14号から第18号までに係る部分に限る。)並びに第112条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第18条の2第1項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第3条第2項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは「役員の退職管理に関する事務」と、同法第18条の3第1項及び第106条の16中「第106条の2から第106条の4まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の2から第106条の4まで」と、同法第106条の2第2項及び第4項、第106条の3第2項並びに第106条の4第2項中「前項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前項」と、同法第106条の2第2項第2号及び第4項、第106条の3第2項第1号、第106条の4第1項並びに第106条の23第1項中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、同法第106条の2第2項第2号中「独立行政法人通則法第54条の2第1項において読み替えて準用する第4項に規定する退職手当通算予定役員を同条第1項において準用する次項」とあるのは「第4項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第3項及び同法第106条の24第2項中「前項第2号」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前項第2号」と、同法第106条の2第4項中「第2項第2号」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第2項第2号」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第106条の3第2項第1号中「前条第4項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前条第4項」と、同法第106条の4第3項中「前2項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前3項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前各項」と、同法第106条の22中「第106条の5」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の16」と、同法第106条の23第3項中「当該届出を行った職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは「速やかに」と、同法第106条の24中「前条第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前条第1項」と、同法第109条第18号中「第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第14号から前号まで」と、同法第112条第1号中「第106条の2第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の2第1項」と、同法第113条第1号中「第106条の4第1項から第4項まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の4第1項から第4項まで」と、同条第2号中「第106条の24第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の災害補償)
(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)
(職員の給与)
(職員の勤務時間等)
(職員に係る他の法律の適用除外等)
 (5) 削除
2 職員に関する国家公務員法の適用については、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第34条第1項第5号中「内閣総理大臣」とあるのは「特定独立行政法人」と、同条第2項中「政令で定める」とあるのは「特定独立行政法人が定めて公表する」と、同法第60条第1項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第70条の3第1項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第70条の4第1項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第78条第4号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第80条第4項中「給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第57条第2項に規定する給与の支給の基準」と、同法第81条の2第2項各号中「人事院規則で」とあるのは「特定独立行政法人の長が」と、同法第81条の3第2項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第100条第2項中 「、所轄庁の長」とあるのは 「、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する特定独立行政法人の長」と、同法第101条第1項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人」と、同条第2項中「官庁」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第103条第2項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第104条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とする。
4 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項、第12条第1項、第15条及び第22条の規定の適用については、同法第3条第1項ただし書中「勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第58条第1項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、同法第12条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「5分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に5分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第15条において同じ。)に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間(週間勤務時間に10分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の長が定める勤務の形態」と、同法第15条中「19時間25分から19時間35分」とあるのは「5分の1勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間を加えた時間から10分の1勤務時間に5を乗じて得た時間」と、同法第22条中「第15条から前条まで」とあるのは「第15条及び前2条」とする。
(国会への報告等)
(役員の兼職禁止)
(準用)
(職員の給与等)
(報告及び検査)
(違法行為等の是正)
(解散)
(財務大臣との協議)
(主務大臣等)
(施行期日)
(名称の使用制限に関する経過措置)
(政令への委任)
(国の無利子貸付け等)
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
(施行期日)
(処分等の効力)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
(検討)
(施行期日)
第106条 削除
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
(調整規定)
(施行期日)
(処分等の効力)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)