○双葉地方水道企業団規約
(平成3年3月18日福島県知事許可)
改正
平成10年1月29日福島県指令相振第27号
平成14年1月15日福島県指令第3号
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する町)
第2条 企業団は、楢葉町、広野町、富岡町、大熊町及び双葉町(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 工業用水道事業に関すること。
(2) 水道事業に関すること。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所の位置は、福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字小山6番地の2に置く。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、10名とする。
2 企業団議員の選出区分は次の通りとする。
 楢葉町 2名
 広野町 2名
 富岡町 2名
 大熊町 2名
 双葉町 2名
3 企業団議員は、構成団体の議会において、その議員のうちから選挙する。
4 企業団議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した構成団体の議会において、速やかに補欠議員を選挙しなければならない。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員の任期とする。
2 補欠選挙により選挙された企業団議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(企業団議員の異動通知)
第7条 構成団体の長は、当該構成団体に係る企業団議員が定まったとき又は異動したときは、直ちに企業長及び企業団の議会の議長に通知しなければならない。
(企業団の議会の議長及び副議長)
第8条 企業団の議会に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、企業団の議会において企業団議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。
第3章 企業団の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 企業団に企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)を置く。
2 企業長等は、構成団体の長の互選による。
3 企業長等の任期は、当該構成団体の長の任期とする。
4 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を執行する。
5 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 企業長等に事故があるとき、又は企業長等が欠けたときは、企業長が指名する構成団体の長がその職務を代理する。
(理事会)
第10条 企業団に理事会を置く。
2 理事は、構成団体の長をもって充てる。
3 理事の任期は、当該構成団体の長の任期とする。
(企業職員)
第11条 企業団に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
3 職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第12条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
第4章 企業団の経費の支弁の方法
(経費の支弁の方法)
第13条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、出資金、負担金その他諸収入をもって充てる。
2 前項の出資金及び負担金の構成団体に係る負担割合は、企業長が企業団の議会の議決を経て定める。
第5章 補則
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、企業団の運営について必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成10年1月29日福島県指令相振第27号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第2号の規定(双葉地方水道事業の創設に係る施設整備に関する事務を除く。)は、構成団体の水道事業廃止の日の翌日から施行する。
附 則(平成14年1月15日福島県指令第3号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。