○双葉地方水道企業団水道事業の設置等に関する条例
(平成3年4月1日条例第5号)
改正
平成11年11月30日条例第3号
平成15年2月26日条例第2号
平成20年2月26日条例第3号
平成26年8月25日条例第3号
平成28年2月22日条例第2号
令和2年2月21日条例第2号
令和2年8月21日条例第6号
令和4年8月24日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき双葉地方水道企業団上水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業」という。)の設置並びに経営の基本に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため上水道事業を、工業用水を工業施設に供給するため工業用水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 上水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、別表による。
(2) 給水人口は、56,600人とする。
(3) 1日最大給水量は、36,200立方メートルとする。
3 工業用水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、楢葉南工業団地、広野工業団地、富岡工業団地、富岡産業団地、大熊東工業団地、大熊西工業団地、双葉西工業団地、福島第二原子力発電所、広野火力発電所、楢葉町大字山田岡字美シ森、楢葉町大字山田岡字下岩沢及び広野町大字下北迫字岩沢とする。
(2) 1日最大給水量は、30,000立方メートルとする。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が80万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき議会の議決に付さなければならないものは、負担付の寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で、当該賠償責任にかかる賠償額が100万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ、企業団を組織する地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、企業長は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月26日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年3月19日から適用する。
別表(第3条関係)