○双葉地方水道企業団公告式条例
(平成3年4月1日条例第1号)
改正
平成5年3月1日条例第1号
平成10年2月25日条例第1号
平成23年5月13日条例第2号
令和元年12月26日条例第2号
令和4年8月24日条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災事変等により別表の掲示場に掲示することができないときは、移転した事務所等に掲示してこれに代えることができる。
(条例の施行日)
第3条 条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、条例をもって特に施行日を定めたときは、この限りでない。
(規則に関する準用)
第4条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第5条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第6条 第2条及び第3条の規定は、企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「企業長名」とあるのは「当該機関名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月1日条例第1号)
この条例は、平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成10年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月24日条例第3号)
この条例は、令和4年9月5日から施行する。
別表(第2条関係)
名称所在地
双葉地方水道企業団掲示場楢葉町大字上小塙字小山6番地の2
楢葉町役場掲示場楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6
広野町役場掲示場広野町大字下北迫字苗代替35番地
富岡町役場掲示場富岡町大字本岡字王塚622番地の1
大熊町役場掲示場大熊町大字大川原字南平1717番地
双葉町役場掲示場双葉町大字長塚字町西73番地4