○双葉地方水道企業団議会の傍聴に関する規則
(平成3年6月1日議会規則第2号) |
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第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の取締に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 双葉地方水道企業団議会の会議を傍聴しようとするときは、係員に住所、氏名を申し出、傍聴券の交付を受け入場しなければならない。
2 議長は、必要に応じ適宜傍聴人の数を制限することができる。
3 傍聴券は、退場のときこれを係員に返還しなければならない。
第3条 次の各号の1に該当すると認める者は、傍聴を許さない。
(1) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯した者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
第4条 傍聴人は、指定の席につき次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 帽子の類を着用しないこと。
(3) 喫煙・飲食をしないこと。
(4) 旗・のぼり・ビラ類による宣伝若しくは示威運動とみなされる行為をしないこと。
(5) 会議の言論について批判若しくは可否を表明し、或は私語、拍手をしないこと。
(6) けん騒にわたり議事を妨害しないこと。
2 前項各号のほか、傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
第5条 傍聴人はいかなる理由があっても議場に入ることができない。
第6条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、これに従わない者があるときは、退場を命ずることができる。
第7条 秘密会を開く議決があったとき及び会議散会後は、すべての傍聴人は退場しなければならない。
第8条 退場を命ぜられた者は、ただちに退場しなければならない。
2 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月18日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月22日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。