○双葉地方水道企業団議会処務規程
(平成3年6月1日議会告示第1号)
改正
平成4年6月18日議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団議会(以下「議会」という。)の議長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第4項に規定する職員をいう。)には、企業長の事務部局の職員を充てる。
(職務)
第3条 書記長は、議長の命を受け、議会の処務を掌理する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の掌務に従事する。
(所掌事務)
第4条 職員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議案その他の付議事件に関すること。
(2) 請願及び陳情書に関すること。
(3) 建議案、決議案及び意見書に関すること。
(4) 議会の議事運営に関すること。
(5) 会議録及び記録の調製に関すること。
(6) その他議会の掌務に関すること。
(事務の執行)
第5条 職員の事務は、特に定めのある場合を除き、決裁責任者の決裁を受けた後でなければ処理してはならない。
(公印)
第6条 議会の公印の種類、名称、書体、形状、寸法、用途、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の調製、保管及び取扱いについては、企業長の事務部局の例による。
(文書の取扱い)
第7条 議会の文書の取扱いについては、企業長の事務部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月18日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類名称書体形状寸法
(ミリメートル)
用途管理者個数
庁印双葉地方水道企業団議会之印古印体
方25企業団議会名をもってする文書総務課長1
職印双葉地方水道企業団議会議長之印古印体
方25企業団議会議長名をもってする文書総務課長1
職印双葉地方水道企業団議会副議長之印古印体
方25企業団議会副議長名をもってする文書総務課長1