○双葉地方水道企業団監査委員処務規程
(平成3年6月1日監査委員告示第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議に付する事項)
第2条 監査委員の協議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員に関する諸規程に関する事項
(2) 監査、検査又は審査の実施計画及び執行に関する事項
(3) 監査、検査又は審査の結果の報告、通知、公表等に関する事項
(4) その他重要と認める事項
(会議の招集)
第3条 監査委員の会議は、代表監査委員がこれを招集する。
(監査等の結果の公表)
第4条 監査等の結果は、監査委員の協議を経た後でなければこれを外部に公表することができない。
(職員)
第5条 職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項に規定する職員をいう。)には、企業長の事務部局の職員を充てる。
(職務)
第6条 書記その他の職員は、監査委員の命を受け事務に従事する。
(公印)
第7条 監査委員の公印の種類、名称、書体、形状、寸法、用途、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の調製、保管及び取扱いについては企業長の事務部局の例による。
(文書の取扱い)
第8条 監査委員の文書の取扱いについては、企業長の事務部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種類名称書体形状寸法
(ミリメートル)
用途管理者個数
職印双葉地方水道企業団監査委員之印古印体
方25企業団監査委員名をもってする文書総務課長1
双葉地方水道企業団代表監査委員之印古印体
方25企業団代表監査委員名をもってする文書総務課長1