○双葉地方水道企業団構成団体連絡会議規程
(平成3年7月1日管理規程第19号)
改正
平成5年3月1日管理規程第1号
平成8年3月1日管理規程第2号
平成12年4月1日管理規程第4号
平成14年4月1日管理規程第9号
平成15年6月1日管理規程第10号
平成16年8月2日管理規程第3号
平成17年8月1日管理規程第4号
平成19年8月1日管理規程第10号
平成20年5月15日管理規程第3号
平成21年6月22日管理規程第9号
平成24年7月2日管理規程第4号
平成25年6月17日管理規程第3号
平成25年9月19日管理規程第4号
平成26年4月1日管理規程第7号
平成27年5月13日管理規程第4号
平成29年4月5日管理規程第1号
令和6年5月10日管理規程第6号
(設置)
第1条 双葉地方水道企業団の業務を適正かつ円滑に運営するため双葉地方水道企業団構成団体連絡会議(以下「会議」という。)をおくものとする。
(付議事項)
第2条 会議に付すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議案に関する事項
(2) 業務の企画及び運営に関する事項
(3) 経営の施策に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) 事業計画に関する事項
(6) その他特に企業長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 会議は企業団職員及び別表左欄に掲げる団体における同表右欄に掲げる職にある者をもって組織する。
(会議)
第4条 会議は企業長が招集し、楢葉町副町長が議長となる。
2 企業長は、必要に応じ、この会議に構成団体の副町長を出席させることができる。
3 会議は、年2回招集する。
4 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、会議を招集することができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月1日管理規程第1号)
この規程は、平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成8年3月1日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日管理規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月1日管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月2日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月1日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月1日管理規程第10号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年5月15日管理規程第3号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日管理規程第9号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日管理規程第4号)
この規程は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成25年6月17日管理規程第3号)
この規程は、平成25年6月17日から施行する。
附 則(平成25年9月19日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月13日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月5日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月10日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体
楢葉町副町長、総務課長、産業創生課長、建設課長、くらし安全対策課長
広野町総務課長、復興企画課長、建設課長
富岡町総務課長、産業振興課長、生活環境課長
大熊町総務課長、復興事業課長
双葉町総務課長、復興推進課長、住民生活課長