○双葉地方水道企業団水道事業運営審議会条例
(平成15年2月26日条例第1号)
(目的)
第1条 双葉地方水道企業団水道事業の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、双葉地方水道企業団水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道事業の運営に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、構成5町(広野町、楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町)各3名の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の内から構成5町の長の推薦により企業長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 水道使用者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課で行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は企業長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。