○企業長の職務代理に関する規則
(平成23年5月1日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理すべき職員を定めるものとする。
(企業長の職務を代理すべき職員)
第2条 法第152条第2項の規定に基づく企業長の職務を代理すべき職員は、事務局長とする。
(企業長の職務を代理すべき上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定に基づく企業長の職務を代理すべき上席の職員は、総務課長とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。