○双葉地方水道企業団情報公開審査会規則
(平成20年3月3日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、双葉地方水道企業団情報公開条例(平成20年双葉地方水道企業団条例第1号)第13条第9項の規定に基づき、双葉地方水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、企業長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長になる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、企業長が招集する。