○双葉地方水道企業団職員定数条例
(平成3年4月1日条例第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、双葉地方水道企業団職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、企業団に恒常的に置く必要のある職に充てられる常勤の職員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員
(2) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職とされた職員
(3) 地方自治法第252条の17第1項の規定による他の普通地方公共団体からの求めに応じて派遣された職員
(4) 地方公務員法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、33人とする。
附 則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日から平成18年3月31日の期間に限り、第3条の職員の定数を38名とする。
附 則(平成11年11月30日条例第5号)
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、木戸ダム通水開始年度において、企業長が必要であると認める場合は、第3条の職員の定数を見直しするものとする。
附 則(平成13年3月1日条例第2号)
|
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日条例第4号)
|
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日条例第4号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。