○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
(平成3年4月1日規則第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職について定めるものとする。
(指定職)
第2条 前条の企業長が定める職は、次に掲げるものとする。
(1) 事務局長
(2) 課長
(3) 主幹
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。