○双葉地方水道企業団職員の職名等に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員定数条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第6号)第2条に規定する職員の職名について定めることを目的とする。
(企業職員)
第2条 職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員とする。
(職名)
第3条 前条に規定する職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
事務局長、参事、課長、主幹、課長補佐、主任主査、主任技査、係長、主査、技査、主事、技師
第4条 削除
(職名に付する名称)
第5条 前2条に規定する職名の冠には、局係等の名称及び職務の内容を具体的に表わす名称を付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず名称については、その必要がないと認めるときは、省略することができる。
(法令に基づく職名の併用)
第6条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては第3条及び第4条に定める職名のほか、当該職名を併せて用いることができる。
[第3条]
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日管理規程第7号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月7日管理規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日管理規程第3号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日管理規程第1号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日管理規程第2号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。