○双葉地方水道企業団職員の任用に関する取扱要領
(平成4年3月1日訓令第2号)
(目的)
第1条 この要領は、双葉地方水道企業団の職員の任用に関して、双葉地方水道企業団職員就業規程(平成4年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第1号)第41条及び第42条に規定するほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命の基準)
第2条 職員の任用は、勤務成績、法令に定める資格又は免許その他能力の実証に基づいて行うものとする。
(競争試験の方法)
第3条 競争試験は、次の各号に掲げる方法のうち、3以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 実地試験
(3) 身体検査
(4) 体力検査
(5) 経歴評定
(6) 口述試験
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験の資格要件)
第4条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の学歴、免許、経歴等を有することとし、試験の種類に応じ、企業長がその都度定める。
(競争試験の公示)
第5条 競争試験を行う場合は、双葉地方水道企業団公告式条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号)に定める公表の手続きを行うほか、構成団体の広報紙その他により公示する。ただし、企業長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(競争試験の実施)
第6条 前3条に規定するもののほか、競争試験の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(選考による採用及び昇任)
第7条 次の各号の1に該当する職への採用及び昇任は、選考によることができる。
(1) 法令に定める資格又は免許を必要とする職員
(2) 組織上の職
(3) 他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職
(4) かつて、任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下である職
(5) 前各号のほか、試験によることが適当でないと認める職
(選考の方法)
第8条 選考は、職務遂行能力の有無を、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、当該判定の方法として筆記考査、実地考査、面接考査等を用いることができる。
(選考の基準)
第9条 選考の基準は、その職に必要と認める知識、知能、技能、経歴及び法令に基づく学歴又は免許等を有することとする。
2 前項の基準にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、昇任選考に合格させることができる。
(1) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の職務成績が著しく優良と認められる者
(2) 生命を通して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい傷害の状態となった者
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、職員の任用に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。ただし、この訓令の実施前に任用された者については、この要領により任用されたものとみなす。