○双葉地方水道企業団職員の退職勧奨に関する要綱
(平成12年3月1日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、組織の活性化をはかる等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 企業長は年齢60歳未満の職員のうち50歳以上の職員で心身の故障、若しくは自己都合又はその他の事情を考慮した場合、退職を勧奨することが適当であると認められる者については、特に勧奨することができる。
(退職勧奨の方法)
第3条 退職勧奨の対象者は、企業長が確定する。
2 退職勧奨は、前項による確定者本人に対しその趣旨を説明し、本人の承諾を得て実施するものとする。
3 総務課長は、当該年度の3月31日現在において退職勧奨対象者となる名簿を作成し、任命権者にこれを提出するものとする。
(退職発令の時期)
第4条 退職発令の時期は、原則として3月31日とする。
2 転職その他の事由により3月31日前に退職を希望する者は、業務に特段の支障がない限り、その者の希望する日に退職を発令するものとする。
(給与等の優遇措置)
第5条 退職勧奨による退職者については、次の各号に定めるところにより、その給与等については優遇措置を講ずるものとする。
(1) 退職手当については、福島県市町村総合事務組合町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年組合条例第1号)の規定によるものとする。
(2) 給与については、勤続20年以上の者で、特に良好な勤務成績の場合は、楢葉町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年楢葉町規則第5号)第34条第3号の規定を準用し、昇給期間を12月短縮して昇給させるものとする。
(3) 前号の昇給は、原則として退職の日付をもって発令するものとする。
(4) 退職勧奨対象者から退職関係書類を徴する時期は、原則として退職発令日前1月とする。
(対象者名簿の提出)
第6条 総務課長は、第2条の規定により退職勧奨することが、適当であると認められる職員があるときは、その名簿を作成し7月末日までに企業長に提出するものとする。
(退職承諾書の様式)
第7条 退職勧奨による退職承諾書は、別記様式による。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。