○双葉地方水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例
(平成3年5月27日条例第10号)
改正
平成8年4月1日条例第2号
令和2年2月21日条例第3号
令和3年8月24日条例第2号
令和7年5月26日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が決める。
2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号)の定めるところによる。
(失職の例外)
第6条 企業長は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員のうち、その刑にかかる罪が、公務執行中によるものであり、かつ、その刑の執行が猶予された者については情状により、当該職員が、その職務を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月21日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。