○双葉地方水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
(平成3年5月27日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
[別記様式]
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、企業長が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。