○双葉地方水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程
(平成28年12月20日管理規程第15号)
改正
平成31年3月7日管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する布設工事の監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び任命並びにその職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の指名)
第2条 布設工事監督者は、双葉地方水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年双葉地方水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する者から、企業長が指名する。
(布設工事監督者の職務)
第3条 布設工事監督者は、条例第2条の水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う。
2 請負契約により水道の布設工事を施工する場合においては、布設工事監督者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾及び協議
(2) 水道布設工事のための詳細図等の作成及び交付並びに受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、水道布設工事の状況の検査及び工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、水道布設工事の施工に必要な技術に関する事項
(布設工事監督補助者)
第4条 企業長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。
2 布設工事監督補助者は、布設工事監督者たる資格を要しない。
3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、その職務を補助するものとする。
(技術管理者の任命)
第5条 技術管理者は、条例第4条に規定する資格(以下「技術管理者資格」という。)を有する者で、課長相当職以上にあるもののうちから企業長が任命する。
(技術管理者の職務)
第6条 技術管理者は、次に掲げる事務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について技術的な指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること
(9) 前各号に掲げるもののほか、水道技術上の職務に関すること
2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる職務の執行において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、企業長に報告するものとする。
3 技術管理者は、第1項第7号及び第8号に規定する措置を講ずるときは、事前に企業長に報告しなければならない。
(布設工事監督者及び技術管理者の育成)
第7条 企業長は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月7日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。