○双葉地方水道企業団職員徽章に関する規程
(平成19年12月26日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、職員に双葉地方水道企業団職員徽章(以下「職員徽章」という。)を着用させ、職員であることを表示するとともに、職員としての自覚の高揚を図ることを目的とする。
(職員徽章の様式)
第2条 職員徽章の様式は、別記様式のとおりとする。
[別記様式]
(貸与)
第3条 職員徽章は、これを貸与するものとする。
2 職員徽章を紛失又はき損したときは、直ちに再交付願(様式第1号)を企業長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合は、その実費を弁償しなければならない。
3 退職の場合は、本人又は遺族は、直ちに職員徽章を企業長に返納しなければならない。
(事務取扱等)
第4条 総務課長は、職員徽章を交付した場合若しくは職員から返納のあった場合は、その者の職氏名を職員徽章受払簿(様式第2号)に記入し、その現品を明らかにしておかなければならない。
(着用)
第5条 職員徽章は、常時左襟又は左胸上部に着用しなければならない。
(貸与等の禁止)
第6条 職員徽章は、他人に譲り渡し又は転貸してはならない。
附 則
この規程は、平成20年1月1日から施行する。