○双葉地方水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成12年9月1日条例第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員を除く非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例の適用を受ける者の範囲は、別表第1に掲げる非常勤の特別職に属する職員(以下「非常勤の特別職」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に掲げる特別職の職員(以下「審議会委員等」という。)とする。
[別表第1]
(非常勤の特別職の報酬)
第3条 非常勤の特別職の報酬は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(非常勤の特別職の費用弁償)
第4条 監査委員が監査を行ったときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 非常勤の特別職が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(審議会委員等の費用弁償)
第5条 審議会委員等に支給する費用弁償の額は、別表第2に定める額を越えない範囲で企業長が定める。
[別表第2]
(報酬の支給方法)
第6条 日額報酬の支給を受ける特別職の報酬は、勤務した都度支給する。
(費用弁償の支給方法)
第7条 費用弁償の支給方法については、企業団の常勤の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月27日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月28日条例第8号)
|
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
報酬の額
区分 | 報酬 |
監査委員 | 日額 7,500円 |
審議会委員等 | 日額 6,100円 |
別表第2(第4条、第5条関係)
費用弁償の額
旅費 | 食卓料 | |||||
鉄道賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | (1夜につき) | |
(1キロメートルにつき) | (1日につき) | 甲地方 | 乙地方 | |||
旅客運賃及び特別車両料金又は上級の運賃 | 実費 | 37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考 この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、双葉地方水道企業団職員等の旅費に関する規程(平成14年双葉地方水道企業団管理規程第6号)別表第3による。