○双葉地方水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
(平成20年8月28日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、双葉地方水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
[別表]
(費用弁償)
第3条 議員が議会の招集に応じ会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項の規定により支給する費用弁償の額は、企業団特別職の職員で非常勤のものの例による。
(議員報酬の支給方法)
第4条 年額議員報酬の支給を受ける議員の議員報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中で議員となり、又は議員でなくなった場合の議員報酬の額は、議員となった月(議員でなくなった月に再び議員となった場合にあっては、当該月の翌月)から、又は議員でなくなった月までそれぞれ月割によって計算する。
2 議員報酬は、8月及び2月の議会定例会に等分して支給する。
(費用弁償の支給方法)
第5条 議員の費用弁償の支給方法は、企業団の常勤の職員の例による。
附 則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬 | |
議会 | 議長 | 年額 25,000円 |
副議長 | 年額 23,000円 | |
議員 | 年額 22,000円 |