○双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成4年3月1日条例第1号)
改正
平成4年12月25日条例第3号
平成6年3月1日条例第4号
平成7年2月28日条例第2号
平成8年3月1日条例第1号
平成9年6月11日条例第1号
平成11年2月24日条例第1号
平成11年12月24日条例第6号
平成13年9月7日条例第6号
平成14年2月26日条例第1号
平成15年2月26日条例第6号
平成16年2月27日条例第1号
平成17年8月25日条例第1号
平成22年2月19日条例第1号
平成22年8月23日条例第2号
平成28年2月22日条例第1号
平成29年8月23日条例第1号
令和2年2月21日条例第5号
令和5年2月22日条例第1号
令和7年3月24日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、企業長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対し支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)
(2) 第7条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが、企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、企業長が定める基準に照らし困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
第9条 削除
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日」という。)をいう。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第10条、第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 第4条に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により就業規程第27条第1項、第28条及び第29条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において、「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
第16条 削除
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、就業規程第32条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規程第33条に規定する祝日法による休日(就業規程第34条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規程第33条に規定する年末年始の休日(就業規程第34条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
第19条 削除
(会計年度任用職員の給与)
第19条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に規程で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第20条 第6条の規定は、地方公務員法第28条の7の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の規定は平成4年1月1日から適用する。
(双葉地方広域水道供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)
2 双葉地方広域水道供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成4年12月25日条例第3号)
この条例は、公布の日以降において管理者が定める日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(管理者が定める日=平成4年12月25日)
附 則(平成6年3月1日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第13条の2の改正規定は、平成7年4月1日から、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年2月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第6号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年9月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月25日条例第1号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月19日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月21日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 切替日から令和8年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条第2項第5号の次に「(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)」を加える。