○双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第9号) |
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(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条第1項に規定する企業団職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表及び職務の級)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として企業長が別に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[別表第2]
3 職員の職務の級は、前項に規定する基準により、そのいずれかに格付けし、第1項に定める給料表により給料を支給する。
(初任給、昇格及び昇給)
第3条 新たに職員となった者の号給及び職員の給料月額並びに昇給、昇格等の決定については、この規程の定める場合のほか、楢葉町職員の給与に関する条例(昭和41年楢葉町条例第7号)第5条及び楢葉町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年楢葉町規則第5号)を準用する。ただし、「初任給基準表に掲げる額の号給」とあるのは、「初任給基準表に掲げる額の号給と同じ号数の企業団職員給料表の号給」と読み替えるものとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第3条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員就業規程第26条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第4条 給料は、月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が双葉地方水道企業団職員就業規程(平成4年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第1号。以下「就業規程」という。)第33条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
第4条の2 法第25条第2項の規定に基づき、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、法律に特別の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員が加入する職員団体(法第52条に規定する組合)に対し納付する組合費
(2) 東北労働金庫積立金及び貸付返済金
(3) 職員共助会より控除依頼のあったもの
(4) 団体契約に基づく生命保険料及び損害保険料
(5) 福島県市町村職員共済組合の共済貯金並びに貸付金の返済金及びその利息
(6) 福島県市町村職員福祉互助会への掛金
(7) 派遣職員の構成町控除
第5条 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その給料額はその月分全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から就業規程第27条第1項、第28条及び第29条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
第6条 給与期間中第4条第2項に規定する給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、それぞれその際給料を支給する。
[第4条第2項]
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)
第7条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から双葉地方水道企業団職員就業規程第27条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後すみやかに支給するものとする。
(休職等の場合の給料の支給)
第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。
(給料の繰上支給)
第9条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の生産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これ等に準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(給料の返納)
第10条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第7条第2項後段の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
[第7条第2項]
2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき又は死亡したときは、この限りでない。
第10条の2 削除
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が訓令で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第16条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が訓令で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、就業規程第29条の規定により、あらかじめ同規程第27条第2項又は第28条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が別に定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が訓令で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第27条第1項、第28条及び第29条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が訓令で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 就業規程第32条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に前項各号に定める支給割合から第1項又は第3項に規定する企業長が訓令で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[就業規程第32条の3第1項] [第16条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する企業長が訓令で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等に当っても、正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が訓令で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[第16条]
3 前2項の休日等とは、就業規程第33条に規定する祝日法による休日(就業規程第34条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(就業規程第27条第1項又は第28条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が就業規程第28条及び第29条の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日))及び就業規程第33条に規定する年末年始の休日(就業規程第34条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第16条]
(時間外勤務等の勤務時間)
第14条 時間外勤務、休日勤務には、休憩時間は、含まないものとする。
(端数計算)
第15条 給与の減額の場合並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間の締切計算の場合における1時間未満の端数の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第17条の規定を適用する場合
[条例第17条]
・30分以上1時間未満、30分
・30分未満切り捨て
(2) 条例第10条から第12条の規定を適用する場合
・30分以上1時間未満、1時間
・30分未満切り捨て
(勤務1時間当たりの給与額)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に職員就業規程(平成4年管理規程第1号)第26条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(時間外勤務手当等の額の特例)
第17条 職員が、月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第11条、第12条第2項及び第13条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に、楢葉町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年楢葉町規則第4号)第17条の9の規定を準用し算出して得た額を加えた額をそれぞれ時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当として支給する。
第18条 条例第11条の企業長が定める日は、勤務を要しない日に当る国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務日(就業規程第26条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。当該正規の勤務日が休日に当るときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、企業長は他の日とすることができる。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,600円を超えない範囲において、企業長が定める額を、宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、条例第10条、第11条及び第12条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)
(1) 条例第13条の2第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において企業長が定める額
(2) 条例第13条の2第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業長が定める額
2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
第19条の3 条例第13条の2の規定により勤務した場合において支給する額は、課長等の職にある職員について6,000円とする。
[条例第13条の2]
第19条の4 前条に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第19条の5 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
第19条の6 次条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月に支給する。
2 第9条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当について準用する。
[第9条]
第21条 削除
(災害派遣手当)
第22条 災害派遣手当の額は、別表第3による。
[別表第3]
(時間外勤務手当等に関する適用除外)
第22条の2 第11条、第12条第3項及び第13条の規定は、管理職員には適用しない。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員は、他の規定に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほかいかなる給与も支給しない。
6 第2項及び第3項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で条例第14条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により企業長が定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、別に定める職員については、この限りではない。
[条例第14条]
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成3年双葉地方水道企業団管理規程第14号)第2条の2及び第2条の3の規定を準用する。この場合において、第2条の2中「前条第1項」とあるのは、「双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(平成3年双葉地方水道企業団管理規程第9号)第23条第6項」と読み替えるものとする。
[双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成3年双葉地方水道企業団管理規程第14号)第2条の2] [第2条の3] [双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(平成3年双葉地方水道企業団管理規程第9号)第23条第6項]
(給与の口座振込)
第24条 給与は、職員からの申し出により口座振替の方法により支払うことができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日管理規程第21号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与の支給に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定は適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年10月23日管理規程第3号)
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この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月6日管理規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日管理規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成7年1月1日から、第5条第3項及び第16条は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月10日管理規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成7年12月15日管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月17日管理規程第4号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、双葉地方広域水道供給企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の双葉地方広域水道供給企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改定後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成9年6月11日管理規程第5号)
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(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年11月28日管理規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日管理規程第9号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の双葉地方広域水道供給企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成10年12月24日管理規程第8号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成11年12月24日管理規程第6号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程((以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成12年1月17日管理規程第1号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月1日管理規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月26日管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月26日管理規程第3号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成15年11月28日管理規程第12号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成16年10月5日管理規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月14日管理規程第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程第10条の2及び附則第2項から第6項までの規定については平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、平成16年11月から平成22年3月までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正前の規程10条の2第1項に規定する在勤する職員(以下「経過措置対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
3 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第10条の2第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、附則第2項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、企業長が定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(企業長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成17年8月25日管理規程第5号)
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この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日管理規程第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給の切り替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日前における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日前において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成19年3月26日管理規程第5号)
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(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長が定める職員にあっては、企業長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく企業長が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年双葉地方水道企業団管理規程第16号)の施行の日において、職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員である者にあっては、100分の99.51、それ以外の職員である者にあっては、98.93を当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(企業長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成27年4月1日から平成28年3月31日までにあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成27年3月31日における差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「減額基準額」という。)(減額基準額が差額相当額を超えるときは、当該差額相当額)に2を乗じて得た額(その額が差額相当額を超えるときは、当該差額相当額)を減じた額を給料として支給する。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成3年管理規程第14号)第2条第5項の規定の適用については、第2条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正規程附則の規定による給料の額との合計額」とする。
(企業長への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の給料の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
\ | |||||||||
経過期間 | |||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 1 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 39 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 40 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附 則(平成19年12月18日管理規程第12号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(企業長への委任)
2 附則第1項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成20年11月28日管理規程第4号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成21年3月16日管理規程第4号)
|
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日管理規程第16号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
(企業長への委任)
2 附則第1項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成22年3月26日管理規程第4号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月26日管理規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日管理規程第1号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日管理規程第11号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成27年3月23日管理規程第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(同日においてその者が受けていた給料月額が、双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年双葉地方水道企業団管理規程第5号)附則第7条の規定により支給される給料を受けるもの及び企業長が別に定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(企業長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則(平成28年3月10日管理規程第9号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則(平成28年12月16日管理規程第13号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月15日管理規程第8号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年5月1日管理規程第3号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月14日管理規程第7号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月23日管理規程第6号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 この規程の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2項による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、改正後の規程第23条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日管理規程第8号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月2日管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。
附 則(令和4年12月9日管理規程第4号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年2月22日管理規程第3号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月8日管理規程第8号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月7日管理規程第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月5日管理規程第12号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下、「改正後の規程」という。)別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日管理規程第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
\ | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
号給 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 186,700 | 234,000 | 269,700 | 304,300 | 328,200 | 363,300 | |
2 | 187,800 | 235,500 | 270,700 | 305,800 | 330,000 | 365,000 | |
3 | 189,000 | 237,000 | 271,700 | 307,500 | 331,900 | 366,700 | |
4 | 190,100 | 238,400 | 272,800 | 309,000 | 333,600 | 368,500 | |
5 | 191,300 | 239,900 | 273,900 | 310,400 | 335,300 | 370,300 | |
6 | 193,100 | 241,400 | 274,900 | 311,700 | 337,000 | 372,100 | |
7 | 194,700 | 242,900 | 275,900 | 313,000 | 338,700 | 373,800 | |
8 | 196,300 | 244,400 | 276,900 | 314,200 | 340,500 | 375,500 | |
9 | 198,000 | 245,800 | 277,900 | 315,500 | 342,300 | 376,800 | |
10 | 200,100 | 247,200 | 279,100 | 317,200 | 344,100 | 378,500 | |
11 | 201,700 | 248,600 | 280,100 | 318,900 | 345,900 | 380,000 | |
12 | 203,300 | 250,000 | 281,400 | 320,600 | 347,600 | 381,600 | |
13 | 204,800 | 251,200 | 282,400 | 322,100 | 349,300 | 383,500 | |
14 | 206,400 | 252,400 | 283,800 | 323,700 | 350,900 | 385,500 | |
15 | 207,900 | 253,600 | 285,000 | 325,400 | 352,600 | 387,400 | |
16 | 209,500 | 254,800 | 286,200 | 327,000 | 354,100 | 389,300 | |
17 | 210,900 | 255,800 | 287,400 | 328,600 | 355,700 | 391,000 | |
18 | 212,600 | 256,900 | 288,800 | 330,300 | 357,500 | 392,800 | |
19 | 214,000 | 258,000 | 290,200 | 332,000 | 359,200 | 394,500 | |
20 | 215,800 | 259,100 | 291,500 | 333,800 | 360,900 | 396,300 | |
21 | 217,500 | 260,200 | 292,500 | 335,400 | 362,100 | 397,800 | |
22 | 219,100 | 261,200 | 293,600 | 337,200 | 363,600 | 399,200 | |
23 | 220,900 | 262,300 | 295,100 | 338,900 | 365,100 | 400,600 | |
24 | 222,800 | 263,200 | 296,500 | 340,500 | 366,600 | 402,000 | |
25 | 224,600 | 264,400 | 298,000 | 342,100 | 368,400 | 403,600 | |
26 | 226,200 | 265,600 | 299,000 | 344,000 | 370,200 | 404,800 | |
27 | 227,800 | 266,700 | 300,100 | 345,900 | 371,900 | 406,100 | |
28 | 229,100 | 267,700 | 301,400 | 347,500 | 373,800 | 407,200 | |
29 | 230,300 | 268,500 | 302,900 | 348,700 | 375,300 | 408,100 | |
30 | 230,800 | 269,400 | 304,200 | 350,400 | 376,600 | 409,300 | |
31 | 232,000 | 270,400 | 305,300 | 352,100 | 377,800 | 410,400 | |
32 | 233,200 | 271,300 | 306,400 | 353,800 | 379,200 | 411,500 | |
33 | 234,400 | 272,200 | 307,700 | 355,700 | 380,300 | 412,300 | |
34 | 235,600 | 273,200 | 309,100 | 357,500 | 381,300 | 413,000 | |
35 | 236,800 | 274,100 | 310,400 | 359,400 | 382,300 | 413,700 | |
36 | 237,600 | 274,900 | 311,700 | 361,100 | 383,400 | 414,300 | |
37 | 238,500 | 275,500 | 313,200 | 362,700 | 384,400 | 414,900 | |
38 | 239,500 | 276,100 | 314,600 | 364,200 | 385,200 | 415,500 | |
39 | 240,500 | 276,800 | 316,100 | 365,600 | 386,100 | 416,100 | |
40 | 241,400 | 277,500 | 317,500 | 367,000 | 386,900 | 416,700 | |
41 | 242,600 | 278,300 | 318,800 | 368,400 | 387,800 | 417,100 | |
42 | 243,700 | 279,200 | 320,300 | 369,300 | 388,600 | 417,300 | |
43 | 244,600 | 280,100 | 321,700 | 370,200 | 389,300 | 417,600 | |
44 | 245,400 | 280,800 | 322,800 | 371,200 | 390,100 | 417,900 | |
45 | 246,100 | 281,400 | 324,000 | 372,200 | 390,800 | 418,100 | |
46 | 246,700 | 282,200 | 325,300 | 373,300 | 391,500 | 418,500 | |
47 | 247,300 | 283,100 | 326,700 | 374,400 | 392,200 | 418,800 | |
48 | 248,100 | 283,800 | 328,100 | 375,300 | 392,900 | 419,000 | |
49 | 249,000 | 284,500 | 329,100 | 376,200 | 393,500 | 419,200 | |
50 | 249,500 | 285,400 | 330,300 | 376,900 | 394,000 | 419,400 | |
51 | 250,000 | 286,100 | 331,500 | 377,600 | 394,600 | 419,700 | |
52 | 250,500 | 286,900 | 332,800 | 378,200 | 395,300 | 420,000 | |
53 | 251,000 | 287,700 | 334,200 | 378,500 | 395,800 | 420,200 | |
54 | 251,500 | 288,400 | 335,300 | 379,100 | 396,300 | 420,500 | |
55 | 252,000 | 289,200 | 336,400 | 379,800 | 396,900 | 420,700 | |
56 | 252,400 | 289,800 | 337,600 | 380,500 | 397,400 | 421,000 | |
57 | 252,900 | 290,700 | 338,500 | 381,000 | 397,800 | 421,300 | |
58 | 253,400 | 291,400 | 339,300 | 381,700 | 398,500 | 421,600 | |
59 | 253,700 | 292,300 | 340,000 | 382,400 | 399,100 | 421,900 | |
60 | 254,000 | 292,700 | 340,800 | 382,900 | 399,600 | 422,100 | |
61 | 254,300 | 293,300 | 341,500 | 383,400 | 399,900 | 422,300 | |
62 | 254,600 | 294,000 | 341,900 | 383,900 | 400,400 | 422,500 | |
63 | 254,900 | 294,600 | 342,700 | 384,400 | 401,100 | 422,800 | |
64 | 255,200 | 295,500 | 343,400 | 385,000 | 401,600 | 423,000 | |
65 | 255,500 | 296,200 | 344,000 | 385,500 | 401,900 | 423,200 | |
66 | 255,800 | 296,700 | 344,700 | 386,100 | 402,400 | 423,700 | |
67 | 256,100 | 297,300 | 345,400 | 386,800 | 402,700 | 424,200 | |
68 | 256,400 | 297,700 | 346,000 | 387,400 | 403,100 | 424,700 | |
69 | 256,700 | 298,100 | 346,600 | 387,900 | 403,400 | 425,100 | |
70 | 257,000 | 298,600 | 347,200 | 388,400 | 403,700 | 425,400 | |
71 | 257,300 | 299,200 | 347,800 | 389,000 | 404,000 | 426,000 | |
72 | 257,600 | 299,900 | 348,300 | 389,500 | 404,200 | 426,700 | |
73 | 257,900 | 300,500 | 348,600 | 390,000 | 404,400 | 427,200 | |
74 | 258,200 | 301,000 | 349,100 | 390,600 | 404,800 | 427,500 | |
75 | 258,500 | 301,400 | 349,600 | 391,000 | 405,100 | 428,100 | |
76 | 258,800 | 301,700 | 350,000 | 391,400 | 405,300 | 428,800 | |
77 | 259,100 | 301,900 | 350,400 | 391,800 | 405,500 | 429,200 | |
78 | 259,400 | 302,300 | 350,900 | 392,300 | 406,100 | ||
79 | 259,700 | 302,700 | 351,400 | 392,700 | 406,800 | ||
80 | 260,000 | 302,900 | 351,900 | 393,000 | 407,500 | ||
81 | 260,300 | 303,100 | 352,300 | 393,500 | 407,900 | ||
82 | 260,600 | 303,400 | 352,700 | 394,100 | 408,400 | ||
83 | 260,900 | 303,600 | 353,100 | 394,600 | 408,800 | ||
84 | 261,200 | 303,800 | 353,500 | 395,000 | 409,400 | ||
85 | 261,500 | 304,100 | 353,800 | 395,200 | 409,900 | ||
86 | 261,800 | 304,400 | 354,300 | 395,500 | 410,400 | ||
87 | 262,100 | 304,700 | 354,700 | 395,900 | 410,900 | ||
88 | 262,400 | 305,000 | 355,100 | 396,300 | 411,400 | ||
89 | 262,700 | 305,200 | 355,300 | 396,600 | 412,000 | ||
90 | 263,000 | 305,500 | 355,700 | 397,100 | 412,500 | ||
91 | 263,300 | 305,800 | 356,000 | 397,500 | 413,000 | ||
92 | 263,600 | 306,100 | 356,400 | 397,900 | 413,500 | ||
93 | 263,900 | 306,300 | 356,700 | 398,200 | 414,100 | ||
94 | 306,600 | 357,000 | 398,600 | 414,600 | |||
95 | 307,000 | 357,300 | 399,000 | 415,100 | |||
96 | 307,400 | 357,700 | 399,400 | 415,600 | |||
97 | 307,600 | 358,100 | 399,800 | 416,200 | |||
98 | 307,900 | 358,500 | 400,200 | 416,700 | |||
99 | 308,200 | 358,900 | 400,600 | 417,200 | |||
100 | 308,600 | 359,200 | 401,000 | 417,700 | |||
101 | 308,800 | 359,700 | 401,400 | 418,300 | |||
102 | 309,100 | 360,100 | |||||
103 | 309,500 | 360,500 | |||||
104 | 309,800 | 360,900 | |||||
105 | 310,000 | 361,300 | |||||
106 | 310,300 | 361,600 | |||||
107 | 310,700 | 362,000 | |||||
108 | 311,000 | 362,300 | |||||
109 | 311,200 | 362,800 | |||||
110 | 311,600 | ||||||
111 | 312,000 | ||||||
112 | 312,300 | ||||||
113 | 312,500 | ||||||
114 | 312,900 | ||||||
115 | 313,100 | ||||||
116 | 313,500 | ||||||
117 | 313,700 | ||||||
118 | 313,900 | ||||||
119 | 314,200 | ||||||
120 | 314,400 | ||||||
121 | 314,700 | ||||||
122 | 315,000 | ||||||
123 | 315,300 | ||||||
124 | 315,600 | ||||||
125 | 315,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 196,100 | 224,400 | 265,900 | 286,100 | 301,700 | 327,800 |
別表第2(第2条関係)
企業職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 相当職 |
1級 | 主事若しくは技師又は職務の困難度、責任の程度が同等の職務にある者 |
2級 | 主査若しくは技査又は職務の困難度、責任の程度が同等の職務にある者 |
3級 | 課長補佐、係長、主任主査若しくは主任技査又は職務の困難度、責任の程度が同等の職務にある者 |
4級 | 主幹又は職務の困難度、責任の程度が同等の職務にある者 |
5級 | 課長又は職務の困難度、責任の程度が同等の職務にある者 |
6級 | 事務局長若しくは参事の職務にある者 |
備考 同一の職務が2以上の項に掲げられている場合は、いずれの級に属するかについては、企業長が定める。
別表第3(第22条関係)
災害派遣手当額表
施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設
(1日につき) |
\ | ||
企業団の区域に滞在する期間 | ||
30日以内の期間 | 2,430円 | 4,000円 |
30日を超え60日以内の期間 | 2,430円 | 3,550円 |
60日を超える期間 | 2,430円 | 3,110円 |