○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程
(平成17年12月1日管理規程第8号)
(号給等の切替え)
第1条 双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年双葉地方水道企業団管理規程第7号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成17年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(平成3年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第9号)第3条において準用する楢葉町職員の給与に関する条例(昭和41年楢葉町条例第7号)第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替等)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程の廃止)
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成15年双葉地方水道企業団管理規程第13号)は廃止する。
別表(第1条関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
〇企業職給料表の適用を受ける職員
1/2
1級2級3級4級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
20号給20号給19号給19号給32号給32号給28号給28号給
190,000189,400246,600245,900318,900318,000366,500365,400
191,600191,000248,400247,700320,700319,800368,700367,600
193,200192,600250,200249,500322,500321,600370,900369,800
194,800194,200252,000251,300324,300323,400373,100372,000
196,400195,800253,800253,100326,100325,200375,300374,200
2/2
5級6級7級8級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
26号給26号給24号給24号給22号給22号給21号給21号給
384,200383,000420,100418,700430,600429,200454,700453,200
386,800385,600423,500422,100434,100432,700458,300456,800
389,400388,200426,900425,500437,600436,200461,900460,400
392,000390,800430,300428,900441,100439,700465,500464,000
394,600393,400433,700432,300444,600443,200469,100467,600
  437,100435,700448,100446,700  
    451,600450,200