○双葉地方水道企業団職員の管理職手当に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第17号)
改正
平成4年12月25日管理規程第12号
平成12年4月1日管理規程第9号
平成14年4月1日管理規程第12号
平成19年3月20日管理規程第4号
平成21年3月26日管理規程第6号
平成28年3月14日管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当)
第2条 条例第4条に規定する職員の職は、事務局長、課長、主幹とし、次の各号により管理職手当を支給する。
(1) 事務局長の職にある者 給料月額の100分の8
(2) 課長の職にある者 給料月額の100分の8
(3) 主幹の職にある者 給料月額の100分の5
  ただし、構成団体からの派遣職員にあって、当該支給率によりがたい場合は、双葉地方水道企業団派遣職員に関する要綱第7条第2項の規定により、協議して別に定める。
2 前項の管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日管理規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日管理規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日管理規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。