○双葉地方水道企業団職員の扶養手当に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第16号)
改正
平成3年12月25日管理規程第23号
平成4年12月25日管理規程第11号
平成5年4月1日管理規程第2号
平成6年1月6日管理規程第2号
平成6年12月21日管理規程第11号
平成7年12月15日管理規程第3号
平成8年12月17日管理規程第5号
平成9年12月24日管理規程第10号
平成10年12月24日管理規程第9号
平成12年12月25日管理規程第14号
平成15年2月26日管理規程第5号
平成15年11月28日管理規程第14号
平成17年12月1日管理規程第9号
平成19年3月29日管理規程第9号
平成19年12月18日管理規程第14号
平成26年9月25日管理規程第10号
平成28年3月14日管理規程第4号
平成29年4月3日管理規程第2号
平成29年8月23日管理規程第6号
平成29年8月23日管理規程第7号
平成30年3月28日管理規程第2号
令和7年3月24日管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第6条第2項第1号から第5号までの扶養親族以外で、次に掲げる者は、扶養親族とすることはできないものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当の月額)
第3条 扶養手当の月額は条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、条例第6条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
3 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
(扶養親族の届出)
第4条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 前項の届出は新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族届(別記様式)による。
3 企業長は、職員から前項の申請を受けたときは、申請書記載の扶養親族がこの規程に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
4 虚偽の申請又は申請の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に支給を受けた手当は、これを返還させることとし、なお、その後の扶養手当は、支給しないことができる。
(扶養手当の支給)
第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない職員に前条第1項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日管理規程第23号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月6日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月15日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月17日管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の扶養手当に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月24日管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方水道企業団職員の扶養手当に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月25日管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方水道企業団職員の扶養手当に関する規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月26日管理規程第5号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、改正後の双葉地方水道企業団職員の扶養手当に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年11月28日管理規程第14号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年12月1日管理規程第9号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成19年3月29日管理規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日管理規程第14号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月25日管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月3日管理規程第2号)
改正
平成29年8月23日管理規程第7号
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の扶養手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定の適用については、第3条第1項中「条例第6条第2項第1号及び同条同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同条同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第4条第1項中「その旨」とあるのは、「(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第5条第2項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第4条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年8月23日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月23日管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
別記様式(第4条関係)
扶養親族届
扶養親族届