○双葉地方水道企業団職員の住居手当に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第12号)
改正
平成3年12月25日管理規程第22号
平成4年12月25日管理規程第6号
平成6年1月6日管理規程第3号
平成7年12月15日管理規程第4号
平成8年3月1日管理規程第1号
平成9年12月24日管理規程第11号
平成11年2月24日管理規程第1号
平成15年11月28日管理規程第15号
平成22年3月5日管理規程第1号
令和2年3月25日管理規程第5号
令和5年2月9日管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき、住居手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(住居手当の月額)
第2条 条例第6条の2に規定する住居手当は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)に相当する月額の住居手当を支給する。
(1) 条例第6条の2第1号に掲げる職員 月額9,500円を超えて家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員を除く。)に対して、次の各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
ア 月額20,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
イ 月額20,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 条例第6条の2第1項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(住居手当の届出)
第3条 新たに前条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して企業長が定める住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居手当の確認及び決定)
第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったとき、その届出に係る事実を確認し、その者が第2条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は選択しなければならない。
2 前条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、企業長が行うものとする。
(住居手当の支給)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに第3条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が第2条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(住居手当の支払方法)
第6条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日管理規程第22号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、第2条第1項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年1月6日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月15日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成8年3月1日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日管理規程第11号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月24日管理規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日管理規程第15号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成22年3月5日管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月9日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
住居届