○双葉地方水道企業団職員の給与の特例に関する規則
(平成24年4月2日規則第2号) |
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(単身赴任手当の特例)
第1条 双葉地方水道企業団職員が東日本大震災を起因とし双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方水道企業団条例第1号)第7条の2の規定に該当したときの単身赴任手当の額は、双葉地方水道企業団単身赴任手当に関する規程第2条第1項の規定にかかわらず、23,000円とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。