○双葉地方水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
(平成3年8月28日管理規程第20号) |
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(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号)第8条の規定に基づき、双葉地方水道企業団職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給範囲及び手当の額等)
第2条 手当の種類、支給基準及び支給額については、別表の区分によるものとする。
[別表]
(端数計算)
第3条 手当の額の算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手当の支給方法)
第4条 月額で定める手当の支給を受ける職員の勤務をしない日(双葉地方水道企業団職員就業規程(平成4年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第1号)第27条第1項に規定する週休日並びに同規程第33条に規定する休日を除く。)が1月のうち10日以上にわたるときは、その支給を受けるべき額の3分の2の額とし、20日以上にわたるときは、その支給を受けるべき額の3分の1の額を、その月の手当として支給する。
2 前項の職員が1月のうち、全く勤務しない場合は、その月の手当は支給しない。
3 日額の手当を受ける職員が、当該作業に1日4時間以上従事したときは全額を、4時間未満のときは、当該支給額の100分の60に相当する額を支給する。
第5条 職員が月の中途で月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができない職員となった場合には、手当の支給を受けることができる職員として勤務した日数に応じ、日割計算により手当を支給する。
2 職員が月の中途で、手当の支給割合又は月額で定める手当の額を異にする職員となった場合には、その各々の勤務日数に応じ日割計算により手当を支給する。
3 前2項に規定する日割計算の方法は、給料支給の例による。
第6条 手当は、当月分を翌月に支給する。
(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理票)
第7条 所属長は、特殊勤務に従事する職員について、特殊勤務実績簿(様式第1号。以下「実績簿」という。)を備えなければならない。
2 所属長は、特殊勤務作業に従事した職員について、出勤簿又は作業日誌等で第2条から第5条までの規定によりその実績を確認の上記入しなければならない。ただし、従事する業務の性格上、出勤簿又は作業日誌簿等をもって実績簿に代えることができるものとする。この場合所属長は、その確認について、確認者を明確にしなければならない。
3 所属長は、前2項の実績簿等により毎月特殊勤務手当整理票(様式第2号)を作成し、その月分を翌月の7日までに事務局長に提出しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 双葉地方広域水道供給企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成3年双葉地方広域水道供給企業団規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日管理規程第10号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月2日管理規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月22日から適用する。
附 則(平成24年8月27日管理規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月22日から適用する。
附 則(平成24年12月10日管理規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月28日管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月5日管理規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日管理規程第4号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給範囲 | 手当の額 | |||
電気主任技術者手当 | 電気主任技術者として、高圧電気保安業務に従事したとき。 | 日額500円 | |||
浄水作業手当 | 浄水施設の維持管理に係る塩素劇物の取り扱い汚泥処理及び高圧電気操作等の作業に従事したとき。 | 日額500円 | |||
水質検査手当 | 劇物等を使用して、水質検査作業に従事したとき。 | 日額400円 | |||
浄水場構内手当 | 浄水場構内に勤務する職員で、薬品等による危険又は汚泥により不快な状況で職務に従事する職員 | 日額1,000円 | |||
復旧出勤手当 | 水道施設の故障を修理するため、正規の勤務時間外に自宅から直接出勤を命ぜられ、現場において修理作業に従事したとき。 | 勤務1回につき500円 | |||
用地交渉手当 | 用地買収交渉に従事したとき。 | 日額500円 | |||
監督業務手当 | 工事現場において調査、測量及び監督の業務に従事した職員 | 日額500円 | |||
自動車運転手当 | 命により公用自動車又は公用のため借上げた自動車の運転業務に従事したとき。 | ||||
1)1日の走行距離が15キロメートル以上30キロメートル未満 | 日額300円 | ||||
2)1日の走行距離が30キロメートル以上50キロメートル未満 | 日額400円 | ||||
3)1日の走行距離が50キロメートル以上100キロメートル未満 | 日額450円 | ||||
4)1日の走行距離が100キロメートル以上 | 日額500円 | ||||
年末年始業務手当 | 年末年始において、業務に従事したとき。 | 日額3,500円 | |||
災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当 | 帰還困難区域において行う作業 | 屋外 | 4時間以上 | 勤務1日につき 6,600円 | |
4時間未満 | 〃 3,960円 | ||||
屋内 | 〃 1,330円 | ||||
居住制限区域において行う作業 | 屋外 | 4時間以上 | 〃 3,300円 | ||
4時間未満 | 〃 1,980円 | ||||
屋内 | 〃 660円 |