○双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第14号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)第14条及び第15条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当)
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第6条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(次条及び第2条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。この基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長の定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員(企業長が別に定める職員を含む。)であり、かつ、職の格付の区分が係長相当職以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に次の表の職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額に加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
職員 | 加算割合 |
課長相当職の職員 | 100分の15 |
課長補佐相当職の職員 | 100分の10 |
係長相当職の職員 | 100分の5 |
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(企業長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 前項の企業長が別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 第3条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる職員(同項第6号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職されていた期間(双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(平成3年双葉地方水道企業団管理規程第9号。以下「給与規程」という。)第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第2条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の、基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
(期末手当の支給)
第3条 前条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第2条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6箇月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、当該育児休業の全期間の合計が1箇月以下であるときにおける当該基準日以前6箇月の期間内の育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員のうち、第2条第6項に規定する職員以外の職員
[第2条第6項]
(6) 非常勤職員(双葉地方水道企業団一般職の非常勤職員の任用等に関する規程の適用を受けている職員を除く。)
2 前条第1項後段に規定する企業長の定める職員は、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員及び専従休職者となった者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において無給休職者、刑事休職者、停職者、育児休業職員及び非常勤職員
(2) 退職又は失職した日の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者
ア この規程の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)
(3) 退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)となった者(非常勤である者を除く。)
(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者
3 基準日前1箇月以内に条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者については、前項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。
4 前条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6箇月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、当該育児休業の全期間の合計が1箇月以下であるときにおける当該基準日以前6箇月の期間内の育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間
6 非常勤職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者給与規程第23条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
7 基準日以前6箇月以内の期間において特別職の職員が条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内において、それらの者として在職した期間(企業長が別に定める者にあっては、企業長が別に定める期間)は、第4項の在職期間に算入する。
8 前項の期間の算定については、第5項及び第6項の規定を準用する。
9 支給日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、第2条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。
[第2条第1項]
10 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、給与規程第23条に規定する支給率を乗じない月額
[給与規程第23条]
(2) 条例第17条の規定に基づき給与が減額される前の月額
[条例第17条]
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額
(4) 支給日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額
(加算を受ける職員及び加算割合)
第3条の2 第2条第5項(第4条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の企業長が別に定める職員は、企業職給料表の2級に在級する係長とする。
[第2条第5項]
2 第2条第5項(第4条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の企業長が別に定める職員の区分は、第2条第5項の表中の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分15を超えない範囲内で企業長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第3条の3 第2条の2及び第2条の3(これらの規定を次条第6項及び給与規程第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第7項に定める者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
3 企業長は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。
4 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を双葉地方水道企業団公告式条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
5 第2条の3第2項の規定による一時差止処分の取り消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。
[第2条の3第2項]
6 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
7 第2条の3第5項に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
[第2条の3第5項]
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
(勤勉手当)
第4条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長の定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条第4項に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の規定のほか、企業長は、予算に定める範囲内において、これを増減して支給することができる。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 第2条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第4条第4項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
7 第2条の2及び第2条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第2条の2中「前条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第1号「基準日から」とあるのは「基準日(第4条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の支給)
第5条 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第7項において準用する第2条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による有給休職者は除く。
(2) 第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する者
(3) 第3条第2項第4号に掲げる者
(4) 育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員のうち、第4条第6項に規定する職員以外の職員
[第4条第6項]
2 前条第1項後段の企業長の定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(3) 第3条第2項第4号に掲げる者
3 第3条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
[第3条第3項]
4 前条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)に第12項に規定する職員の勤務成績による割合(以下第12項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第3条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる職員(同条同項第6号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第17条第1項の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日、双葉地方水道企業団職員就業規程(以下「就業規程」という。)第32条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与規程第12条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 就業規程第16条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
8 第3条第7項の規定は、第6項に規定する規定の適用を受ける職員として、在職した期間の算定について準用する。
[第3条第7項]
9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
10 前3項の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。
11 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第3条第10項の規定を準用する。
[第3条第10項]
12 成績率は、100分の140を超えない範囲内で、企業長が定めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)
第5条の2 第2条第2項の期末手当基礎額又は第4条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第6条 第2条第1項及び第4条第1項に規定する手当の支給日は、基準日が6月1日である場合は6月30日に、12月1日である場合は12月10日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、日曜日に当たるときはそれぞれの前々日)に支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日管理規程第25号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第8号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月6日管理規程第4号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日管理規程第12号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成6年12月1日から適用する。
2 平成6年12月に改正前の第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第2条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附 則(平成9年11月28日管理規程第8号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日管理規程第13号)
|
この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方広域水道供給企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日管理規程第7号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条第4項の次に1項を加える改正規定、第3条第1項第5号の改正規定、第4条第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、及び第5条第1項中「前条第5項」を「前条第7項」に改め、同項第2号中「第1号から第6号まで」を「第1号から第4号まで及び第6号」に改め、同項に次の1号を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の規程第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第2条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(企業長への委任)
5 附則前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成12年12月25日管理規程第16号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの規程による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条又は第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の規程第2条又は第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の規程第2条第2項又は第4条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の規程第2条又は第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第2条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(企業長への委任)
5 附則前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成13年10月1日管理規程第6号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月26日管理規程第3号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第2条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成15年2月26日管理規程第7号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項の規定にかかわらずこれらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第2条第1項後段の規程の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは、失職し、又は、死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年双葉地方水道企業団管理規程第3号)附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が別に定める給料月額)及び改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成15年11月28日管理規程第16号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第4項及び第5項又は双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(双葉地方水道企業団単身赴任手当に関する規程第2条第1項に規定する企業長が訓令で定める額を除く。)の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が別に定める期間が有る職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成17年12月1日管理規程第10号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月に翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第6項又は双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(平成3年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第9号)第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(双葉地方水道企業団単身赴任手当に関する規程第2条第1項に規定する企業長が訓令で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の33を乗じて得た額
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成18年11月29日管理規程第3号)
|
(施行期日)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年5月28日管理規程第8号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月18日管理規程第13号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日のから施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項第1号の規定は平成20年4月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規程(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第4条第2項第1号の規定の適用については、改正後の規程第4条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成20年11月28日管理規程第5号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
(企業長への委任)
2 附則第1項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成21年5月29日管理規程第7号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条第2項及び第3項並びに第4条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第4条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(企業長への委任)
3 附則第1項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成21年11月30日管理規程第13号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第3項の規定の適用については、改正後の規程第2条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの規程による改正後の規程第4条第2項第2号の規定の適用については、改正後の規程第4条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成22年11月30日管理規程第8号)
|
(施行期日)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日管理規程第8号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月12日管理規程第12号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月23日管理規程第3号)
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日管理規程第5号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日管理規程第10号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期に支給する勤勉手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づき職員へ支給される平成27年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の80」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
(経過措置)
3 改正前の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第2条の3第1項(旧規程第4条第7項及び改正前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に係る旧規程第2条の3第2項(旧規程第4条第7項及び旧給与規程第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立てであってこの規程の施行の日前にされた一時差止処分に係るものについての改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新規程」という。)第2条の3第2項(新規程第4条第7項及び改正後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(企業長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則(平成28年12月16日管理規程第14号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月期に支給する勤勉手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づき職員へ支給される平成28年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の85」とあるのは「100分の90」とし、同項第2号の規定の適用については、同号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
附 則(平成29年4月3日管理規程第4号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日管理規程第9号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月期に支給する勤勉手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づき職員へ支給される平成29年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の90」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定の適用については、同号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。
附 則(平成30年5月1日管理規程第4号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月14日管理規程第8号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年12月期に支給する勤勉手当の特例)
4 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる平成30年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定の適用については、同号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
附 則(平成31年3月20日管理規程第3号)
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日管理規程第7号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第2項の改正規定(前段の改正部分を除く。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(令和元年12月期に支給する勤勉手当の特例)
4 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和元年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とし、同項第2号の規定の適用については、同号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
(経過措置)
5 この規程の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2項による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の規程第2条第1項及び第4項、第4条第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月5日管理規程第3号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日管理規程第14号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(令和2年12月期に支給する期末手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和2年12月期の期末手当に関する改正後の規程第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の122.5」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の122.5」とし、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」する。
附 則(令和3年11月26日管理規程第6号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月29日管理規程第7号)
|
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日管理規程第8号)
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月9日管理規程第5号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期に支給する期末手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和4年12月期の期末手当に関する改正後の規程第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の122.5」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の70」とする。
(令和4年12月期に支給する勤勉手当の特例)
3 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和4年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4号第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。
附 則(令和5年2月22日管理規程第4号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月8日管理規程第9号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期に支給する期末手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和5年12月期の期末手当に関する改正後の規程第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。
(令和5年12月期に支給する勤勉手当の特例)
3 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和5年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とし、同項第2号の適用については、同号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(令和6年12月5日管理規程第13号)
|
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月期に支給する期末手当の特例)
2 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和6年12月期の期末手当に関する改正後の規程第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とする。
(令和6年12月期に支給する勤勉手当の特例)
3 双葉地方水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第4条第1項の規定に基づいて職員へ支給されることとなる令和6年12月期の勤勉手当に関する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、同項第2号の適用については、同号中「100分の50」とあるのは「100分の51.25」とする。