○双葉地方水道企業団職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規程
(平成20年2月29日管理規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、福島県市町村総合事務組合が定める市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。
[別表]
第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成19年3月以前の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の企業職給料表(以下この表において「企業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者 |
第6号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者 |
第7号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者 |
第8号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった者 |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 平成19年4月以後の双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程の企業職給料表(以下この表において「企業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者 |
第6号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者 |
第7号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者 |
第8号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者 |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |