○双葉地方水道企業団財政状況説明書公表に関する条例
(平成3年8月28日条例第16号)
改正
平成14年8月27日条例第3号
平成15年2月26日条例第4号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定に基づく本企業団財政状況説明書は、毎年3月末現在及び9月末現在の2回これを公表する。ただし、財政上重要な変動があったときは、その都度これを公表する。
第2条 公表の日時及び場所は次のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定による公表の場所及び日時は、公表の前3日までに本企業団事務所の所在する掲示場に掲示する。
3月末日現在財政状況説明書
公表の日時 4月21日から4月30日までの10日間毎日執務時間中
公表の場所 双葉地方水道企業団事務局
9月末日現在財政状況説明書
公表の日時 10月21日から10月30日までの10日間毎日執務時間中
公表の場所 双葉地方水道企業団事務局
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。