○双葉地方水道企業団水道事業の公金の収納及び支払事務を取扱わせる金融機関の指定
(平成14年6月28日告示第3号)
改正
平成15年9月22日告示第4号
平成17年3月1日告示第2号
平成24年9月3日告示第3号
平成25年3月15日告示第3号
平成28年2月4日告示第1号
平成28年2月4日告示第2号
令和4年5月16日告示第5号
双葉地方水道企業団水道事業の公金の収納及び支払事務を取扱わせる金融機関の指定(平成12年4月1日告示第3号)の全部を次のように改正し、平成14年7月22日から適用する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、双葉地方水道企業団水道事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別指定した者取扱店舗
出納取扱金融機関株式会社東邦銀行本店及び支店
収納取扱金融機関株式会社大東銀行本店及び支店
株式会社福島銀行本店及び支店
あぶくま信用金庫本店及び支店
相双五城信用組合本店及び支店
いわき信用組合本店及び支店(窓口収納は楢葉支店のみ)
東北労働金庫本店及び支店
ゆうちょ銀行全郵便局(口座振替のみ)
福島さくら農業協同組合本店及び支店
附 則
平成12年4月1日付告示第3号については、廃止とする。
附 則(平成15年9月22日告示第4号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日告示第2号)
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成24年9月3日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月4日告示第1号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月16日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。