○構成町と双葉地方水道企業団との下水道等の使用料の徴収事務受託に関する規程
(平成14年1月7日管理規程第1号) |
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(委託事務の範囲)
第1条 構成町(以下「甲」という。)は下水道等の使用料の徴収事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を双葉地方水道企業団(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを受託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務に要する経費(以下「委託料」という。)は甲の負担とする。
2 前項の委託料の額は、甲・乙協議して定める。
3 第1項の委託料の納入時期は甲・乙協議して定める。
(その他必要な事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲・乙協議して定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。