○双葉地方水道企業団収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程
(平成26年7月28日管理規程第9号)
改正
令和7年3月24日管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条及び第173条の2の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務をコンビニエンスストア本部及び指定公金事務取扱者(歳入等(地方自治法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。以下同じ。)(以下「コンビニ等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 企業長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に、公金の収納に係る事務を委託することができる。
(1) 地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
(2) その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有しかつ十分な社会的信用を有すること。
(委託契約)
第3条 企業長は、収納事務をコンビニ等に委託しようとする場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、締結するものとする。
(水道料金等の収納方法)
第4条 収納事務の委託を受けたコンビニ等は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(以下「取扱店」という。)において、企業長の発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これにより水道料金等を収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 納入金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 納入通知書等に記載された金額の一部を支払おうとするもの
2 コンビニ等は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
(収納した水道料金等の払込方法)
第5条 コンビニ等は、前条の規定により収納した水道料金等を、企業長の指定する期日までに双葉地方水道企業団出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 コンビニ等は、前条の規定により収納した水道料金等の払い込みをするときは、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに企業長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 コンビニ等は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月24日管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。