○双葉地方水道企業団長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(平成19年2月28日条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 自動車、事務器機、電子計算機及びソフトウエア等の借入れ又は保守等の役務に関する契約
(2) 施設等の管理業務委託等の役務に関する契約
(3) その他企業長が必要と認める契約
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。