○指名競争入札の方法により工事請負契約等を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等の特例を定める件
(平成25年1月1日告示第1号)
改正
平成26年1月21日告示第1号
平成27年1月23日告示第1号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11及び双葉地方水道企業団の契約に関する規程(平成14年双葉地方水道企業団管理規程第8号)第29条の規定により、双葉地方水道企業団を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等の特例について、次のように定める。
平成27年2月1日から同年2月28日までに資格(双葉地方水道企業団の契約に関する規程(平成14年双葉地方水道企業団管理規程第8号)第29条第1項の規定により、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該競争入札に参加する者に必要な資格をいう。以下同じ。)の審査を申請する、警戒区域等(原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定により平成23年4月21日において同項の警戒区域に設定されることとされた区域若しくは緊急時に避難のための立退き若しくは屋内への退避が可能な準備を行うこととされた区域をいう。以下同じ。)に設定されることとなった区域内に、平成23年3月11日において事業所があった個人又は本店があった法人若しくは県内において警戒区域等に設定されることとされた区域内にのみ支店があった法人(以下「警戒区域等内法人等」という。)は、当該申請に係る審査基準日(資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)を平成23年3月11日とすることができる。この場合において、指名競争入札の方法により工事請負契約等を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等を定める件(平成24年双葉地方水道企業団告示第5号。以下「5号告示」という。)第2の第1項中「翌年」とあるのは「翌々年」と、5号告示第5及び第6中「毎年10月1日」とあるのは「平成23年3月11日」と、5号告示第7中「毎年4月1日」とあるのは「平成23年3月11日」と、5号告示第8の第5項中「年度の」とあるのは「年の翌年の」とする。
附 則
この特例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月21日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月23日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。