○水道施設の移設等受託工事に係る工事費用負担取扱要綱
(平成13年3月1日要綱第1号)
改正
平成15年9月26日訓令第5号
平成20年3月21日訓令第3号
平成26年2月24日訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)が構成町等(以下「原因者」という。)から委託を受けて施行する水道施設の建設改良工事、移設工事及び補償工事若しくは設計・調査(以下「工事等」という。)に係る費用(以下「工事費用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受託による施行)
第2条 前条に規定する水道施設の設計及び工事の施行は原因者からの委託により、企業団ではこれを受託し、工事等を行うことができる。
(工事費用)
第3条 工事費用は、当該年度に定める設計基準により算出した工事価格に消費税等相当額を加えた額に事務費を加えた額とする。ただし、設計委託、調査委託の場合は、事務費は徴収しない。
2 事務費の額は、工事価格を別表第1に区分して、それぞれの額の割合を乗じて計算した額とする。
3 前2項の他、企業団が特に必要と認めた費用は、これを徴収することができる。
(契約の締結)
第4条 工事等設計額が確定後、企業団及び原因者との間で工事費用負担契約を締結することとする。
(工事費用の納入)
第5条 第3条に定めた工事費用は、原因者に工事等の完了を通知し、納入通知書により、速やかに納入させるものとする。
(工事費用の精算)
第6条 企業団は、工事費用に変更が生じた場合、第3条の規定により算出した工事費用との差額を工事等竣工後精算するものとする。ただし、当初負担契約で定めた事務費率は変更しないものとする。
(工事費用の減免)
第7条 企業団は、特別の理由があると認めたときは、第3条に定める工事費用の一部を減免することができる。
(端数の調整)
第8条 工事費用の額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
移設受託等工事費に係る事務費率
区分事務費率
工事価格業務内容
1,000万円未満設計委託 有7.0%
設計委託 無15.0%
1,000万円以上2,000万円未満設計委託 有6.5%
設計委託 無14.0%
2,000万円以上3,000万円未満設計委託 有6.0%
設計委託 無13.0%
3,000万円以上設計委託 有6.0%
設計委託 無12.0%
ただし、石綿管更新については、3.0%を加算する。