○双葉地方水道企業団工業用水道建設基金の設置及び管理に関する条例
(平成3年5月27日条例第15号)
改正
平成6年3月16日条例第2号
平成23年8月26日条例第3号
(設置)
第1条 双葉地方水道企業団工業用水道建設事業資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、工業用水道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、工業用水道事業会計収支予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、工業用水道事業会計収支予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 企業長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、毎年次のいずれかの方法に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 企業団が起こす起債の不足額に相当する財源
(2) 償還期限を繰り上げて行う起債の償還の財源
(3) 建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。