○双葉地方水道企業団水道施設の寄付受納に関する取扱要綱
(平成28年4月21日訓令第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)が水道施設の寄付受納に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公道」とは、次に定める道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路をいう。
(寄付受納の条件)
第3条 水道施設の寄付は、すべて無償でなければならない。
(寄付の申込み)
第4条 寄付希望者は、水道施設寄付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を企業長に提出しなければならない。
2 申込書には、所在地、寄付施設の名称及び種類、施工当時の工事費、寄付の理由等を記載するほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 図面(道路、管種、管径及び延長を明らかにしたもの)、写真
(2) その他必要書類
(審査及び調査)
第5条 申込書の提出があった場合は、その書類に基づき審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(寄付受納施設の基準)
第6条 寄付受納の対象となる施設は、次に掲げる基準によるもののほか、企業長が必要と認めたものとする。
(1) 施設の構造、材質及び呼び径は、次のとおりであること。
ア 主要な材質は、給水装置工事設計施工基準に定められた材質とする。
イ 呼び径は50ミリメートル以上とし、管網又は排泥を有しているものとする。ただし、企業長が特に認めたものについては、この限りでない。
(2) 設置されている場所が公道、公共用地等であり、企業団が永久に無償で占用できる土地であること。
(3) 施設の給水能力は、想定される将来の需要に対して十分な余裕があること。
(4) 双葉地方水道企業団水道事業給水条例(平成11年双葉地方水道企業団条例第4号)第2条に規定する区域内に設置されたもので、企業団の本支管に直結された施設であること。
(取得価額)
第7条 寄付受納した施設の取得価額は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 施工当時の実施設計額より、寄付受納時までに相当する減価償却費を差し引いた額とする。
(2) 布設替、一部廃止等で前号に減額又は変更があるものについては、当時の平均単価を管種、管径別に算出し、それぞれの現存延長を乗じて算出したものとする。
(申込者への通知)
第8条 審査及び調査を行った結果、寄付の受納又は不採納を決定したときは、申込者に対し、水道施設寄付受納通知書(様式第2号)又は水道施設寄付不採納通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(庶務)
第9条 寄付受納に関する庶務は、総務課財政係において処理する。
附 則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
水道施設寄付申込書

様式第2号(第8条関係)
水道施設寄付受納通知書

様式第3号(第8条関係)
水道施設寄付不採納通知書