○双葉地方水道企業団福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)基金条例
(平成30年2月20日条例第1号)
改正
令和6年2月22日条例第1号
(設置)
第1条 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第34条第1項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、双葉地方水道企業団福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額の範囲内で企業長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 企業長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の管理から生ずる収益は、水道事業会計収支予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業等の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。