○双葉地方水道企業団水道事業給水条例
(平成11年11月30日条例第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条-第37条)
第5章 管理(第38条-第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 企業団水道事業の給水区域は、双葉地方水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成3年条例第5号)第3条第2項第1号に規定する区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために双葉地方水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の5種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 連合給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)を経由し、2世帯以上がそれぞれ専用給水装置を有するもの
(4) 臨時給水装置 工事用その他でおおむね1年以内の期間で臨時に使用するもの
(5) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令(以下「省令」という。)で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事費用の負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。
(原因者の費用負担)
第7条 道路工事、その他の理由によって配水管、給水管及びその附属具の移設、改造、撤去及び修繕を必要とする場合の費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。ただし、特に企業長が認めたときはこの限りではない。
2 前項にかかる費用の算出は、企業長が定める。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 企業長は、第1項の規定により工事を施行する場合において、必要と認めたときは、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、企業長が定める。
(第三者の異議についての責任)
第9条 給水装置工事に関し前条第3項の利害関係人、その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(連合給水装置の設置)
第16条 連合給水装置は、企業長が特に必要があると認めたときは、設置することができる。
2 前項により設置する場合は、条件を付することができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者は、給水区域内に居住しないとき、又は企業長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第19条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人、その他の従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
3 メーターの位置が不適当となったとき、又はメーターの口径(以下「口径」という。)が使用水量に対し適合しないと認められるときは、企業長は、給水装置の所有者、使用者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)に対してこれを変更させることができる。ただし、その費用は、水道使用者等の負担とする。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、企業長が設置して、水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置又は連合給水装置(以下「共用給水装置等」という。)の使用世帯数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長が指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、1月について別表第1に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税等相当額」といい、1円未満の端数が生じたときは、端数の金額を切り捨てるものとする。)を加えた額とする。
[別表第1]
(料金の算定)
第28条 料金は、毎月又は隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その使用水量をもって算定する。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第29条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 企業長が認める状態の漏水等があったとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用日数が2分の1月未満であり、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額に消費税等相当額を加えた額とする。
(2) 使用日数が2分の1月以上又は、使用水量が基本水量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 月の中途において口径に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い口径を適用する。
(臨時用の定義)
第31条 臨時用とは、臨時栓を設けて各種工事用に使用するものや、その工事を施工するために設け、かつ、これらの工事の完成と同時に撤去する仮事務所、仮宿舎用に使用するもの及び臨時栓を設けて季節的または臨時的な施設用に使用するものをいい、その期間は1年以内とする。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、隔月点検により算定された料金は、2か月分を一括して徴収することができる。
2 企業長がやむを得ない理由があると認めたときは、前項に規定する方法以外で料金を徴収することができる。
(加入金)
第33条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金の額は、別表第2に掲げるメーターの口径の区分に応ずる額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
[別表第2]
3 加入金は、給水装置工事の申込みの際、当該申込者から徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、申込後に徴収することができる。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、企業長が特に認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号に掲げる区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、申込後に徴収することができる。
(1) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 20,000円
(2) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(3) 設計審査手数料 1件につき 1,500円
(4) 工事検査手数料 1件につき 3,000円
(5) 証明手数料 1件につき 200円
2 第11条による工事費の100分の1の額が1,000円未満の場合は、前項第4号に規定する工事検査手数料は、1件につき1,500円とする。
[第11条]
(督促手数料)
第35条 料金、加入金、手数料その他の費用を納期限までに納入しない者に対し、督促状によりその納入の督促をするときは、当該督促に係る使用者から督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(料金等の減免)
第36条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。
(債権の放棄)
第37条 企業長は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置をしないときは、企業長がこれを措置することができる。
3 前2項に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第7条、第12条、第20条第3項、第24条第2項、第25条第2項、第27条、第33条、第34条、第35条及び第38条第3項の費用を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第28条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 企業長が給水装置の老朽その他で改善するよう勧告してもなお改善しないとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と接続して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 企業長が給水装置の老朽その他で改善するよう勧告してもなお改善しないとき。
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第42条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
第8章 罰則
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第38条の検査又は第39条及び第40条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者
(3) 第24条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第24条第1項]
(料金等を免れた者に対する過料)
第46条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、次に掲げる条例の規定によって行った処分、手続、届出その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によって行ったものとみなす。
(1) 広野町簡易水道事業給水条例(昭和39年広野町条例第80号)
(2) 楢葉町水道事業給水条例(昭和46年楢葉町条例第4号)
(3) 富岡町水道事業給水条例(昭和32年富岡町条例第1号)
(4) 富岡町簡易水道事業給水条例(昭和56年富岡町条例第11号)
(5) 大熊町給水条例(平成9年大熊町条例第17号)
(6) 双葉町水道事業給水条例(平成10年双葉町条例第9号)
附 則(平成13年1月5日条例第1号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年2月26日条例第3号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月21日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第5号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月25日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月30日条例第2号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日条例第5号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日条例第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。水道料金については、平成26年3月使用分(平成26年度4月分)については、平成26年3月までの消費税等相当額を加えた額を水道料金とする。
附 則(令和6年3月29日条例第2号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
口径 | 基本料金 | 従量料金 |
13mm | 1,153円 | 10立方メートルまで 基本料金
11立方メートルから 1立方メートルにつき120円 |
20mm | 1,400円 | |
25mm | 2,753円 | |
30mm | 3,810円 | |
40mm | 6,381円 | |
50mm | 9,810円 | |
75mm | 21,524円 | |
100mm | 37,810円 | |
125mm | 40,000円 | |
150mm | 45,048円 | |
臨時用 | 258円 | 1立方メートルまで 基本料金
2立方メートルから1立方メートルにつき258円 |
別表第2(第33条関係)
口径 | 加入金の額 |
13mm | 60,000円 |
20mm | 100,000円 |
25mm | 200,000円 |
30mm | 400,000円 |
40mm | 800,000円 |
50mm | 1,600,000円 |
75mm | 3,500,000円 |
100mm | 5,250,000円 |
125mm | 7,000,000円 |
150mm | 9,000,000円 |