○双葉地方水道企業団工業用水道条例
(平成12年2月25日条例第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水の決定(第3条-第7条)
第3章 給水(第8条-第17条)
第4章 給水施設の工事及びその費用の負担(第18条-第22条)
第5章 工業用水道料金等(第23条-第29条)
第6章 量水器使用料等(第30条・第31条)
第7章 雑則(第32条-第34条)
附則
第1章 総則
(この条例の趣旨)
第1条 双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)の経営する工業用水道の管理及び企業団が供給する工業用水の料金その他の供給条件に関しては、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水施設 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する器具並びに量水器をいう。
(2) 受水装置 受水管、受水槽その他受水のための設備をいう。
(3) 予定使用水量 24時間均等に使用するものとした場合における1日当たりの使用予定の水量をいう。
(4) 基本使用水量 第5条第2項の規定により決定された1日当たりの計画使用水量をいう。
[第5条第2項]
(5) 特定使用水量 第7条第3項の規定により決定された1日当たりの計画使用水量をいう。
[第7条第3項]
(6) 超過使用水量 その月における合計使用水量が基本使用水量(第7条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量)にその月の日数を乗じて得た水量を超える場合における当該超える水量をいう。
(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額で1円未満の端数が生じたときは、端数の金額を切り捨てるものとする。
第2章 給水の決定
(給水対象)
第3条 工業用水の供給を受けることができる者は、給水区域内において工業を営む者で企業長がその必要があると認めるものとする。
(給水の申込み)
第4条 工業用水の供給を受けようとする者は、1日当りの予定使用水量及び給水開始希望期日を定め、企業長に申し込まなければならない。
(給水の決定等)
第5条 企業長は、前条の規定により給水の申込みを受けた場合において、当該申込者が第3条の規定に該当するものであると認めるときは、給水能力を有する限り、工業用水を供給することとするものとする。
[第3条]
2 企業長は、前項の規定により工業用水を供給することとしたときは、あわせてその者にかかる基本使用水量及び給水開始期日を決定しなければならない。この場合において、基本使用水量は、24時間均等に給水するものとして決定するものとする。
3 企業長は、第1項の規定により工業用水を供給することとし、並びに前項の規定により基本使用水量及び給水開始期日を決定したときは、すみやかに当該申込者と給水に関する契約を締結するものとする。
(基本使用水量の変更)
第6条 工業用水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)は、基本使用水量を超える水量の受水を必要とするときは、基本使用水量の増量を申し込むことができる。
2 基本使用水量の減量は、企業長が特に必要があると認める場合を除き、これを認めないものとする。
3 前2条の規定は、第1項の規定により基本使用水量の増量の申込みをする場合及び当該申込みを受けた場合について準用する。
(特定使用水量)
第7条 企業長は、工業用水道の給水能力に一定期間余裕があると認めるときは、その期間を限り、基本使用水量を超えて給水することができる。
2 基本使用水量を超える水量の受水を希望する者は、当該基本使用水量を超える水量について受水希望期間及び予定使用水量を定め、企業長に申し込まなければならない。
3 第5条の規定は、前項の規定による申込みを受けた場合について準用する。この場合において、第5条第2項及び第3項中「基本使用水量」とあるのは「特定使用水量」と、「給水開始期日」とあるのは「給水期間」と読み替えるものとする。
第3章 給水
(水質基準)
第8条 給水する工業用水の水質基準は、次のとおりとする。
(1) 水温は、25度以下とする。
(2) 濁度は、15度以下とする。
(3) 水素イオン濃度は、pH6以上pH8.5以下とする。
(給水の停止又は制限)
第9条 工業用水の供給は、常時行うものとする。ただし、企業長は、次の各号に掲げる場合は、給水を停止し、又は制限することができる。
(1) 非常災害その他不可抗力により給水することができない場合
(2) 工業用水道施設についてその拡張、改良、修繕等の工事を行うため給水することができない場合
2 企業長は、前項第2号に掲げる事由により給水を停止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、その日時及び区域並びにその理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、この限りでない。
3 給水の停止又は制限により使用者が損害を受けても、企業団は、その責に任じない。
(受水の廃止又は休止)
第10条 使用者は、受水を廃止し、又は6月以上の期間にわたり受水を休止しようとするときは、その旨を企業長に届け出なければならない。
2 企業長は、長期間給水施設を使用していないと認めるときは、前項の届け出がなくても使用を中止したものとみなすことが出来る。
(特定給水)
第11条 企業長は、給水能力に余裕があるときは、給水能力の10%の範囲内で工業用水以外の用途に供給することが出来る。
(譲渡の承認)
第12条 使用者は、受水した工業用水を他に譲渡しようとするときは、企業長の承認を受けなければならない。
(受水槽の設置)
第13条 使用者は、常時均等に受水するため受水槽を設置しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(受水装置の検査)
第14条 企業長は、給水の適正を確保するために必要な限度において、その指定する職員をして、受水装置を検査させることができる。
2 前項の規定により受水装置の検査をする職員は、その身分を示す企業団職員証を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(措置の指示)
第15条 企業長は、給水の適正を確保するために必要があると認めるときは、使用者に対し受水装置について改良、修繕その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
(使用水量の測定等)
第16条 使用水量は、量水器により企業長が測定する。ただし、量水器が故障したとき、その他これにより使用水量を測定することができないときは、企業長が認定する。
2 前項の規定による使用水量の測定及び認定の方法については、企業長が定める。
(量水器の検査)
第17条 企業長は、量水器に異常があると認めるときは、使用者に対し、当該量水器の機能について検査をすることができる。
第4章 給水施設の工事及びその費用の負担
(給水施設の新設工事の主体)
第18条 工業用水を供給するために必要となる給水施設の設置に関する工事は、使用者が行うものとする。ただし、使用者の申し込みにより企業団が工事の全部又は一部を行うことができる。
2 第1項の規定により使用者において行う工事については、企業長の設計審査及び完了検査を受けなければならない。
(給水施設の移転等の工事の主体)
第19条 給水施設の移転、増設、改造又は撤去(以下「移転等」という。)に関する工事は、使用者が行うものとする。ただし、使用者の申し込みにより企業団が移転等工事の全部又は一部を行うことができる。
2 第1項の規定により使用者において行う工事については、企業長の設計審査及び完了検査を受けなければならない。
(給水施設の修繕)
第20条 使用者は、給水施設に異常があると認めるときは、遅滞なく、修繕その他の必要な措置を講ずべきことを企業長と協議するものとする。
(給水施設の新設の場合の費用の負担)
第21条 第18条本文の規定による給水施設の設置に関する工事に要する費用は、使用者の負担とする。
[第18条]
2 前項の規定により使用者に負担させる費用の算出方法については、企業長が定める。
3 第1項の規定により使用者に負担させる費用については、企業長は、当該工事の状況その他の事情により、その一部を免除することができる。
(給水施設の移転等の場合の費用の負担)
第22条 第19条本文の規定による申出に基づいて行う給水施設の移転等に関する工事に要する一切の費用は、使用者の負担とする。
[第19条]
2 前項の規定により使用者に負担させる費用の算出方法については、企業長が定める。
第5章 工業用水道料金等
(工業用水道料金の種別等)
第23条 使用者は、次条から第26条までの規定により算出した額に消費税等相当額を加えた額を工業用水道料金として納めなければならない。
2 工業用水道料金の料率は、1立方メートル当たり別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 工業用水道料金は、企業長の発行する納入通知書により、毎月20日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに、その前月の初日から同月の末日までの分を一括して、納めなければならない。
(基本料金及び特定料金の額の算出方法)
第24条 基本料金(基本使用水量に係る料金をいう。以下同じ。)の額は、基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に別表第1の基本料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。
[別表第1]
2 特定料金(特定使用水量に係る料金をいう。以下同じ。)の額は、特定使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に別表第1の特定料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。
[別表第1]
3 第5条第2項の規定による給水開始期日又は第7条第3項の規定による給水期間の始期若しくは終期(以下この項において「当該期日」という。)が月の途中である場合における基本料金又は特定料金の額は、前2項の規定にかかわらず、基本使用水量又は特定使用水量に当該期日から当該期日の属する月の末日までの日数又は当該期日の属する月の初日から当該期日までの日数を通じて得た水量に別表第1の基本料金の料率の欄又は特定料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。
4 前3項の目的において、1日の実使用水量が基本使用水量(第7条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量。以下この項において同じ。)に満たない場合においても、工業用水道料金の額の計算については、基本使用水量の全部を使用したものとみなす。
(超過料金の額の算出方法)
第25条 超過料金(超過使用水量に係る料金をいう。以下同じ。)の額は、その月における超過使用水量の合計量に別表第1の超過料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。
[別表第1]
(工業用水道料金の減額)
第26条 第9条第1項の規定により給水を停止し、又は制限した場合においては、第24条第1項の規定により算出した基本料金の額(第7条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本料金の額に第24条第2項の規定により算出した特定料金の額を加えた額)から、次の各号に掲げる水量について、1立方メートル当たり別表第2に定める額の割合で計算した額を減額するものとする。
(1) 給水を停止した場合にあっては、基本使用水量(第7条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量。次号において同じ。)の24分の1の水量に当該停止に係る時間数を乗じて得た水量
(2) 給水を制限した場合にあっては、基本使用水量の24分の1の水量に当該制限に係る時間数を乗じて得た水量から、当該制限に係る時間内に受水した水量を減じて得た水量
2 使用者が第10条の規定により届け出て受水を休止した場合においては、第24条第1項の規定により算出した基本料金の額から、基本使用水量にその月に属する受水休止中の日数を乗じて得た水量について、1立方メートル当たり別表第3に定める額の割合で計算した額を減額するものとする。
3 前2項に定める場合のほか、企業長は、特にその必要があると認めるときは、適当と認める額を減額することができる。
(手数料)
第27条 第18条第2項及び第19条第2項の審査及び検査を受ける者から別表第4に掲げる金額の手数料を徴収する。
(督促手数料)
第28条 企業長の指定する納期限までに工業用水道料金を納入しない使用者に対し、督促状によりその納入の督促をするときは、当該督促に係る使用者から、督促状一通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第29条 前条の督促をした場合においては、当該督促に係る使用者から、当該督促に係る工業用水道料金の額(以下この条において「滞納額」という。)に、第23条第3項で規定する納期限(以下「納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。この場合において、滞納額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった滞納額を控除した額とする。
[第23条第3項]
第6章 量水器使用料等
(量水器使用料)
第30条 企業長の設置した量水器を使用する者は、量水器使用料を納めなければならない。
2 量水器使用料の額は、1月(給水施設の設置若しくは移転等に関する工事により、又は第9条第1項の規定により給水を停止し、若しくは使用者が第10条の規定により届け出て受水を廃止し、若しくは休止したことにより、量水器の実使用日数が1月に満たない場合においても、量水器使用料の額の計算については、1月とする。)につき、次の表の金額に消費税等相当額を加えた額とする。
量水器の型式 | 量水器の口径の別 | 量水器使用料の額 |
ウォルトマン型(縦型) | 40ミリメートル以下 | 1個につき 360円 |
50ミリメートル | 1個につき 900円 | |
75ミリメートル | 1個につき 1,100円 | |
100ミリメートル | 1個につき 1,300円 | |
150ミリメートル | 1個につき 2,600円 | |
電磁型 | 200ミリメートル | 1個につき 20,600円 |
250ミリメートル | 1個につき 26,700円 | |
300ミリメートル | 1個につき 35,100円 | |
350ミリメートル | 1個につき 38,700円 |
3 量水器使用料は、企業長の発行する納入通知書により、毎月20日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに、その前月分を納めなければならない。
4 企業長は、特にその必要があると認めるときは、量水器使用料について適当と認める額を減額し、又はその納付を免除することができる。
(督促手数料及び滞納金に関する規定の準用)
第31条 第28条及び第29条の規定は、量水器使用料について準用する。
第7章 雑則
(給水停止処分)
第32条 企業長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 第12条の規定に違反して、管理者の承認を受けないで受水した工業用水を他に譲渡したとき。
[第12条]
(2) 工業用水道料金又は量水器使用料を納期限後30日を経過するもなお納入しないとき。
2 企業長は、前項の規定により給水を停止した場合において、特にその必要があると認めるときは、第26条第2項の規定の例により、工業用水道料金を減額することができる。
[第26条第2項]
(過料)
第33条 詐欺その他不正の行為により工業用水道料金又は量水器使用料の徴収を免かれた者に対しては、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(企業長への委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(超過料金の額の算出方法に関する経過措置)
2 この条例の施行の日において既設するウォルトマン型量水器を使用した場合に限り、平成12年4月使用月から平成20年3月使用月までにおける超過料金の額は、第2条第6号及び第25条の規定にかかわらず、その月における合計使用水量が基本使用水量(第7条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量)にその月の日数を乗じて得た水量を超えた場合における当該超えた水量に別表第1の超過料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。
(量水器使用料に関する経過措置)
3 第30条第2項に規定するもののほか、平成12年4月使用月から平成27年3月使用月までの量水器使用料の額は、1月(給水施設の設置若しくは移転等に関する工事により、又は第9条第1項の規定により給水を停止し、若しくは使用者が第10条の規定により届け出て受水を廃止し、若しくは休止したことにより、量水器の実使用日数が1月に満たない場合においても、量水器使用料の額の計算については、1月とする。)につき、次のとおりとする。
量水器の型式 | 量水器の口径の別 | 量水器使用料の額 |
ウォルトマン型(縦型) | 200ミリメートル | 1個につき 3,675円 |
附 則(平成14年2月26日条例第2号)
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(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日条例第3号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日条例第1号)
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この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日条例第2号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。第30条第2項に規定するもののほか、平成27年3月使用月までの量水器使用料の額は、1月(給水施設の設置若しくは移動等に関する工事により、又は第9条第1項の規定により給水を停止し、若しくは使用者が第10条の規定により届け出て受水を廃止し、若しくは休止したことにより、量水器の実使用日数が1月に満たない場合においても、量水器使用料の額の計算については1月とする。)につき、上記の金額に消費税等相当額を加えた額とし、平成26年3月使用分(平成26年度4月分)については、平成26年3月までの消費税等相当額を加えた額とする。
別表第1(第23条―第25条関係)
種別 | 料率 | |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 50円 |
特定料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 50円 |
超過料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 100円 |
別表第3(第26条関係)
1立方メートルにつき | 5円 |