○双葉地方水道企業団工業用水道条例施行規程
(平成12年3月1日管理規程第2号) |
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(給水の申込み)
第1条 双葉地方水道企業団工業用水道条例(平成11年双葉地方水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定による給水の申込みは、工業用水給水申込書(第1号様式)による。
2 前項の規定により工業用水給水申込書の提出があったときは、条例第5条第1項及び第2項の規定により決定し、基本使用水量決定通知書(第2号様式)により、申込者に通知するものとする。
(契約書の作成)
第2条 企業長は、条例第5条第3項の規定により申込者と給水に関する契約書を作成し、これを取り交わすものとする。
[条例第5条第3項]
(基本使用水量の増量の申込み)
第3条 条例第6条第1項の規定による基本使用水量の増量の申込みは、基本使用水量増量・減量申込書(第3号様式)による。
[条例第6条第1項]
(基本使用水量の減量)
第4条 基本使用水量の減量を希望する者(以下「使用者」という。)は、減量予定水量及び減量を必要とする理由を記載した文書を企業長に提出し、基本使用水量の減量を申請することができる。
(特別使用)
第5条 条例第7条第2項の規定による基本使用水量を超える給水の申込みは、特定使用申込書(第5号様式)による。
[条例第7条第2項]
2 基本使用水量を超える水量の使用期間50日以内のものに係る条例第7条第3項で準用する条例第5条第3項の規定による給水に関する契約については、特定使用決定通知書(第6号様式)をもって申込者に通知することにより、契約書の作成及びその取り交わしに代えるものとする。
(受水の廃止又は休止の届出)
第6条 条例第10条の規定による受水の廃止又は休止の届出は、工業用水使用廃止・休止届(第7号様式)による。
[条例第10条]
(氏名等の変更の届出)
第7条 使用者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称若しくは代表者の氏名又は所在地)に変更があったときは、遅滞なくその旨を文書で企業長に届け出なければならない。
(特定給水)
第8条 条例第11条の規定による特定給水の申込みは、雑用水供給申込書(第9号様式)による。
[条例第11条]
2 前項の規定による特定給水の承認をするときは、雑用水供給承認書(第9-1号様式)を交付するものとする。
(消火栓の使用)
第9条 導水管又は配水管に付設した消火栓(以下「消火栓」という。)は、消防活動に従事する者が消防及び消防演習のために使用する場合を除くほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防演習のために使用しようとする者は、消火栓使用申込書(第10号様式)により企業長の許可を受けなければならない。
3 消火栓を消防演習のために使用するときは、企業長が指定する職員が立ち会うものとする。
(譲渡の承認の申請)
第10条 条例第12条の規定による受水した工業用水を他に譲渡することについての承認の申請は、工業用水譲渡承認申請書(第11号様式)による。
[条例第12条]
(給水施設の操作等の禁止)
第11条 使用者は、企業長の許可を受けた場合を除くほか、給水施設に触れ、又はこれを操作してはならない。
(使用水量の測定等)
第12条 条例第16条第1項本文の規定による使用水量の測定は、毎月1日(1月に限り4日)(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)に、その前月分の使用水量について行う。
2 条例第16条第1項ただし書の規定による使用水量の認定は、量水器の故障その他の理由により量水器により使用水量を測定することができなくなった日の前日以前当該使用水量を測定することができなかった期間に相当する期間における実使用水量を基準として行う。
3 企業長は、前2項の規定により使用水量を測定し、又は認定したときは、使用水量通知書(第13号様式)により、当該測定又は認定に係る使用水量を使用者に通知するものとする。
(量水器の機能の検査の請求)
第13条 条例第17条の規定による量水器の機能の検査の請求は、量水器検査請求書(第14号様式)による。
[条例第17条]
(給水施設の新設及び移転等の工事の承認申請等)
第14条 条例第18条第1項及び第19条第1項の規定による給水施設の新設、移転、増設、改造又は撤去(以下「新設及び移転等」という。)に関する工事を行う者は、給水施設工事施行申請書(第15号様式)を企業長に提出しなければならない。
2 条例第18条第2項及び条例第19条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、前項に規定する申請書に設計書その他審査に必要な書類及び図面等を添えて、これを企業長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえこれを承認した場合は、給水施設工事施行承認書(第16号様式)を速やかに申請者に交付するものとする。
4 条例第18条第2項及び条例第19条第2項の規定による完了検査を受けようとする者は、給水施設工事完了検査申請書(第17号様式)を企業長に提出しなければならない。
5 企業長は、前項の規定による完了検査を終了したときは、給水施設工事完了検査通知書(第18号様式)により、申請者に通知するものとする。
6 条例第18条第1項ただし書き及び第19条第1項ただし書きの規定による給水施設工事の設計及び施行を依頼しようとする場合の申込みは、給水施設工事設計・施行申込書(第19号様式)によるものとする。
7 前項の規定による申込書の提出があったときは、審査のうえ受諾する場合は、給水施設工事受託書(第20号様式)を速やかに申請者に交付するものとする。
8 条例第18条第1項ただし書き及び第19条第1項ただし書きの規定による給水施設工事が完了したときは、速やかに給水施設工事の精算を行い、申込者に通知するものとする。
(同意書の提出)
第14条の2 給水施設の新設及び移転等に関する工事について、次の各号の一に該当する事由があるときは、それぞれ各号に定める書類を前条第1項及び第6項の給水施設工事施行申請書及び給水施設工事設計・施行申込書に添えなければならない。
(1) 当該工事の施工予定箇所が他人の所有地であるとき 当該土地の所有者その他当該土地について権限を有する者の同意書又はこれに代わる書類
(2) 当該工事を双葉地方水道企業団の所有する給水施設以外の給水施設から分岐して施工する必要があるとき 当該給水施設の所有者の同意書又はこれに代わる書類
(給水施設の修繕等の請求)
第15条 条例第20条の規定による修繕その他の必要な措置を講ずべきことの請求は、文書をもってしなければならない。
[条例第20条]
(給水施設の設置等に関する工事に要する費用の算出方法)
第16条 条例第21条第1項又は条例第22条第1項の規定により使用者に負担させる費用の額は、材料費、運搬費、労力費、復旧費、工事監督費及び間接経費の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 前項の材料費、運搬費、労力費、復旧費、工事監督及び間接経費の算出方法は、別に定める。
(費用の前納及び精算)
第17条 条例第18条のただし書き及び第19条のただし書きの規定により使用者が負担する費用は、すべて前納させるものとする。
[条例第18条]
2 前項の場合において、精算の結果、前納させた費用の額に過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴するものとする。ただし、過不足額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月28日管理規程第13号)
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この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日管理規程第2号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。