○双葉地方水道企業団水道水ペットボトル事業基金条例
(令和3年2月24日条例第1号)
(設置)
第1条 水道水ペットボトル事業の収益の一部を構成団体の教育事業並びに水源環境の保全活動に対する支援を行い、もって良質な水を育む環境を保全するため、双葉地方水道企業団水道水ペットボトル事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額の範囲内で企業長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 企業長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の管理から生ずる収益は、水道事業会計収支予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。