○双葉地方水道企業団職員倫理規程
(令和6年4月1日訓令第4号)
(目的)
第1条 この訓令は、公務員としての倫理行動基準及び禁止行為等を定めることにより、公務員に求められる高い倫理観を醸成し、公務に対する住民からの信頼を確保し、公正かつ民主的な事業の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する者をいう。
(2) 管理監督者 事務局長をいう。
(3) 監督者 双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年3月1日条例第1号)第4条に規定する管理職員をいう。
(4) 利害関係者 職員の職務と利害関係のある者及び他の職員の職務に利害関係のある者をいう。
(倫理行動基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
2 職員は、住民から信頼される職員となるため、自らが主体となって動き、地域や組織に貢献するよう努めなければならない。
3 職員は、法令により与えられた権限の行使の対象となる者との関係性について、住民等から疑惑や不信を招かぬよう十分に注意しなければならない。
4 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
5 職員は、私的利益のために情報の提供を行ってはならない。
(禁止行為等)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から供応接待を受けること。
(3) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(4) 利害関係者から無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者と私的に遊技、ゴルフ又は旅行をすること。
(6) 私的利益のために有利な情報の提供を受けること。
(7) 職務外において、通常の範囲を超えて特定の利害関係者と繰り返し接触すること。
2 前項の規定に関わらず、職員は、住民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、次に掲げる者との間においては、同項各号に規定する行為を行うことができる。
(1) 当該職員と利害関係が生じる前より始まった私的な関係(同級生、親族等)がある者
(2) 地域の住民を中心として組織される営利を目的としない団体(行政区、PTA、消防団、スポーツ少年団、ボランティア団体等)の構成員
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、監督者と密接な連携を図るとともに、必要に応じて監督者に対し助言及び指導を行うものとする。
(監督者の責務)
第6条 監督者は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督者としての責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を行うものとする。
(違反行為に対する調査及び処分等)
第7条 職員が第4条に規定する禁止行為等をしたおそれがあると認められる場合は、当該職員の監督者、管理監督者は、直ちに事実確認を行い、その結果を企業長に報告しなければならない。
2 企業長は、前項の報告を受け、職員に違反行為があったと認められる場合は、双葉地方水道企業団職員懲戒等審査委員会規則(平成21年4月15日規則第2号)第5条の規定により、双葉地方水道企業団職員懲戒等審査委員会に諮り、その違反の程度に応じ、懲戒処分等を行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。