○双葉地方水道企業団職員の懲戒処分等に関する規程
(令和6年4月1日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、双葉地方水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成3年条例第11号)に基づき、職員の非違行為(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)に係る懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において用いる用語の定義は、地方公務員法、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令の定めるところによるものとする。
2 この訓令において「指導上の措置」とは、監督の地位にある者が非違行為に係る責任を職員に確認させ、将来を戒めるために行う次に掲げるものをいう。
(1) 訓告 企業長名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 事務局長が口頭により行う注意
(3) 口頭注意 所属課長等が口頭により行う注意
(処分等の順位)
第3条 地方公務員法第29条第1項に基づいて行う懲戒処分等の順位は、次のとおりとする。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 減給
(4) 戒告
(5) 訓告
(6) 厳重注意
(7) 口頭注意
(懲戒処分の基準)
第4条 職員が地方公務員法に関する非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 職員が交通事故、交通法規違反関係において非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 前2項に規定する別表の非違行為の程度が極めて軽微な場合等は、指導上の措置を行うものとする。
4 別表第1及び別表第2に掲げられていない非違行為については、各別表記載の標準的な処分量定に準じて処分の量定を行うものとする。
(懲戒処分等の加重及び軽減)
第5条 非違行為を行った職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、処分等を加重することができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は非違行為の結果が極めて重大である場合
(2) 管理職等指導的立場にある場合
(3) 双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)に与えた損害及び信用失墜の度合いが著しい場合
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがある場合
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていた場合
2 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分等の基準よりも軽い処分等を行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為を自主的に申し出た場合
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められる場合
(3) その他職員懲戒審査委員会において軽減すべきと判断した場合
(交通事犯における処分等の加重及び軽減)
第6条 交通事犯を起こした職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、処分等を加重することができる。
(1) ひとつの交通事故等が、別表2で定める非違行為の2つ以上に該当する場合
(2) 過去において、交通事犯のため処分等を受けた場合
(3) 企業団に与えた損害及び信用失墜の度合いが著しい場合
(4) 報告義務を怠った場合
(5) 本人及び相手方の過失の程度を鑑み、本人の過失が大な場合
(6) 管理職等指導的立場にある場合
(7) その他職員懲戒審査委員会において加重すべきと判断した場合
2 処分等に当たっては、次の事項を勘案し、処分等を軽減することができる。
(1) 交通事故等の発生原因及び発生状況
(2) 交通事犯等の前歴及び勤務成績
(3) 本人及び相手方の過失の程度
(4) その他職員懲戒審査委員会において軽減すべきと判断した場合
(懲戒処分の手続)
第7条 企業長が懲戒処分を行うに当たっては、その都度職員懲戒審査委員会で審査をし、企業長が決定する。
(内部通報)
第8条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことによるいかなる不利益も受けないものとする。
(公表)
第9条 職員に対して行った処分については、別表第3の基準により公表するものとする。
[別表第3]
(その他)
第10条 この規程により難いものの処分等の取扱いについては、その都度職員懲戒審査委員会で審査する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
職員の懲戒処分等の基準
区分 | 非違行為 | 具体例 | 懲戒処分の種類 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ○ | ||||
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ○ | ○ | |||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | ||||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造した虚偽の報告を行った場合 | ○ | ○ | ○ | ||
(7) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
自己の不正な利益を図る目的で、職務上知ることのできた秘密を漏らした場合 | ○ | |||||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(8) 政治的行為の制限違反 | 地方公務員法第36条に規定する政治的行為の制限違反をした場合 | ○ | ||||
(9) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合 | ○ | ○ | |||
(10) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格や他の入札参加予定者等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ○ | ○ | |||
(11) 個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ○ | ○ | |||
(12) 個人情報保護義務違反 | 個人情報データの改ざん等不適切な情報処理等により、個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | ○ | ○ | |||
(13) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙、電子メール(ソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用を含む)の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ○ | ○ | ||||
わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ○ | ○ | ||||
(14) パワーハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させた場合 | ○ | ○ | |||
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えたことにより相手に強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(15) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
(16) 法令等違反、不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反する行為を行い若しくは不正又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
(17) 公務員倫理違反 | 賄賂を収受し、又は要求、約束をした場合 | ○ | ○ | |||
利害関係者から供応接待を受けた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(18) 公文書等の不適正な取扱い | 公文書を偽造、変造、虚偽の公文書等を作成又は毀棄した場合 | ○ | ○ | |||
決裁文書等を改ざんした場合 | ○ | ○ | ||||
公文書等を改ざん、紛失、誤破棄した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
2 公金等関係 | (1) 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ○ | |||
(2) 窃取 | 公金又は公物を搾取した場合 | ○ | ||||
(3) 詐欺 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ | ||||
(4) 紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | ○ | ||||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | ○ | ||||
(6) 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | ○ | ○ | |||
(7) 失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | ○ | ||||
(8) 諸給与の違法支出・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出するなどして諸給与を不正に受給した場合 | ○ | ○ | ○ | ||
(9) 公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ○ | ○ | |||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火した場合 | ○ | |||
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | ○ | ||||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | |||
(4) 暴行・けんか | 暴行又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ○ | ○ | |||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | |||
(6) 横領 | 自己の所有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した場合 | ○ | ○ | |||
(7) 窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | |||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ | |||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | |||
(9) 賭博 | 賭博をした場合 | ○ | ○ | |||
常習として賭博をした場合 | ○ | |||||
(10) 麻薬、覚醒剤等 | 麻薬、覚せい剤等を所持、使用、譲渡等をした場合 | ○ | ||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ | |||
(12) 児童買春 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して性交等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に定めるものをいう。)をした場合 | ○ | ○ | |||
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合 | ○ | ○ | |||
(14) 盗撮行為 | 公共の場所又は乗物等において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ○ | ○ | |||
(15) ストーカー行為 | ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に定めるものをいう。)をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||
4 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | ||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ○ | ○ | |||
5 ネットワーク利用関係 | (1) 不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合 | ○ | ○ | ||
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | ○ | ○ | ||||
(2) 不正アクセスほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | ○ | ○ | |||
(3) ウイルス・不正プログラム等の利用 | ウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合又は第三者に損害を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | ○ | ○ | ○ |
別表第2(第4条第2項関係)
道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準
事故等の種別 | 人身事故 | 物損事故 | その他 | |||||||||
死亡事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | 建造物その他の損壊 | 自損事故その他単純事犯等 | ||||||||
加害者等の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者等の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者等の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者等の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | |||||
1 | 飲酒運転 | 酒酔い運転 | 免職 | 停職 | 停職 | |||||||
酒気帯び運転 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | |||||||
2 | 無免許運転 | 免許停止中以外 | 免職 | 停職 | 停職 | |||||||
免許停止中 | 免職 | 停職 | 停職 | 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | ||||
3 | 速度超過 | 一般道路
(30km以上) | 免職 | 停職 | 停職 | 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | 戒告 | |
高速道路
(40km以上) |
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4 | 過労運転等 | |||||||||||
5 | 上記以外の法令違反による事故の | ひき逃げ | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 | 減給 | ||||
あて逃げ | 減給 | 減給 | ||||||||||
6 | 上記以外の法令違反 | 停職 | 減給 | 減給 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 戒告又は訓告 | 訓告又は注意等 | 注意等 |
(備考) 上表における用語の意義 ※「一方的不注意」とは、職員の過失が「8割」以上の場合をいう。
(1) 死亡事故 交通事故が主たる原因となって死亡した者又は再起不能となった者を生じた事故
(2) 重傷事故 傷害の程度が全治30日以上である者を生じた事故(初診の診断書による期間)
(3) 軽傷事故 傷害の程度が全治30日未満である者を生じた事故(初診の診断書による期間)
(4) 酒酔い運転 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態)で車輌等を運転しての事故
(5) 酒気帯び運転 呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを含む事故
(6) 無免許運転 大型自動車無資格運転及び仮免許運転違反を含む
(7) 過労運転 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれのある場合
(8) ひき逃げ 死傷事故の場合の救護等措置義務違反
(9) あて逃げ 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反
別表第3(第9条関係)
職員の懲戒処分等の公表基準
1 公表する対象処分 | 地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分(免職、停職及び減給)を行った場合 |
地方公務員法第28条第2項第2号に基づき、刑事事件に関し起訴され休職処分を行った場合 | |
2 公表の内容 | 懲戒対象職員の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事件概要とする |
氏名については、収賄、詐欺、横領等により警察等で公にされている場合、又は故意若しくは重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、公表する場合がある | |
3 公表の例外 | 懲戒対象職員の行為による被害者等のプライバシー保護に配慮が必要な場合及び公表することにより被害者等が特定される恐れがある場合には、その全部又は一部を公表しないことができる |
4 公表の時期 | 処分後、速やかに公表する。 |