○双葉地方水道企業団特別職等の敬弔に関する規程
(令和4年7月12日管理規程第6号)
第1条 双葉地方水道企業団の特別職のうち別表に掲げる者が各号の―に該当するときは、この規程により敬弔を表する。
(1) 現職で死亡したる者に対しては、弔慰金を贈る。
(2) 元特別職にあった者(理事、議会議員であった者に限る。)が死亡したるときは弔慰金を贈る。
第2条 前条に規定する額は別表のとおりとする。
附 則
この規程は、令和4年7月12日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
区分弔慰金の額備考
企業長、副企業長、理事10,000円特別な事情があるときは、その都度協議する。
議会議員10,000円
監査委員10,000円