○双葉地方水道企業団事務決裁規程
(令和6年10月1日管理規程第11号)
(趣旨)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)の事務について合理的かつ能率的処理を図るため、企業長の権限に属する事務の一部についての執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 企業長の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 企業長の権限に属する事務を常時企業長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 企業長の権限に属する事務又は専決することができる者の権限に属する事務を、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(事務の決裁)
第3条 事務の決裁は、企業長が自らこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず事務の決裁は、この規程の定めるところにより、専決又は代決により行うことができる。
(企業長の決裁事項)
第4条 企業長の決裁を必要とする事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 企業団の総合的な企画調整及び運営についての基本方針の決定
(2) 最重点事務事業の基本計画の作成及び実施計画の決定
(3) 企業団議会及び理事会の招集
(4) 条例、予算その他議会の議決、承認、認定及び同意を要する事項並びに議会への報告及び提出を要する事項の決定並びに決算の調製
(5) 規程、規則及び重要な訓令の制定及び改廃
(6) 重要な請願及び陳情の処理
(7) 事務局長の旅行命令、欠勤の承認、営利企業等への従事の許可及び事務引継報告の受理
(8) 事務局長の勤務を要しない日の振替
(9) その他事務局長専決事項のうち、特に重要と認められる事項
(専決事項)
第5条 専決することができる事項は、別に定めるもののほか、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
2 この規程に定める専決事項以外の事項についても、別表第1及び別表第2に定める専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。
(専決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に指示を受けた事項
(2) 特に重要又は異例であると認められる事項
(3) 疑義、紛議又は紛争がある事項
(代決)
第7条 決裁権者が不在のときは、次の表に定める区分に従い、同表に定める順序により、それぞれ同表に定める者がその事務を代決することができる。
決裁権者
第1次代決者
第2次代決者
第3次代決者
企業長
事務局長
総務課長
施設課長
事務局長
総務課長
施設課長

総務課長
総務課長補佐
総務課係長

施設課長
施設課長補佐
施設課係長

(代決の制限)
第8条 前条の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。
(後閲)
第9条 代決した事務については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項及び定例又は軽易な事項については、この限りでない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 双葉地方水道企業団事務決裁規程(平成3年4月1日管理規程第1号)は廃止する。
別表第1(第5条関係)
事務局長専決事項
重要な事務事業の基本計画及び実施計画の決定に関すること。
訓令の制定及び改廃並びに重要な公示、公告、告示及び公表の決定に関すること。
重要な検査、現地調査及び立入検査の実施に関すること。
課長の内国旅行命令の承認に関すること。
課長の休暇、欠勤、勤務を要しない日の振替、その他服務の承認に関すること。
課長の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。
課長の事務引継報告の受理に関すること。
職員の公務災害の認定等その他の措置に関すること。
職員の研修に関すること。
10職員の定期昇給に関すること。
11表彰(被表彰者の内申含む。)の決定に関すること。
12工事監督員の指定に関すること。
13企業出納員の任免に関すること。
14予算編成の通知に関すること。
15予算の配当及び流用に関すること。
16予備費の充当、予算の繰越し及び継続費の逓次繰越しに関すること。
17企業債の借入れ及び償還に関すること。
18水道料金、その他収入金の減免、及び不納欠損処分に関すること。
19給料、手当等、報酬その他の人件費に係る支出命令に関すること。
20別に定めがあるものを除き、1件の金額が500万円未満の支出命令に関すること。
211件の設計価格又は予定価格が500万円未満の工事施行に係る起工の決定及び予定価格の決定、入札の執行並びに請負契約に関すること。
221件の設計価格又は予定価格が300万円未満の測量、調査及び設計の委託に係る起工の決定及び予定価格の決定、入札の執行並びに請負契約に関すること。
231件の金額が50万円未満の固定資産、たな卸資産及びたな卸資産以外の物品の購入に関すること。
241件の帳簿価格が10万円未満の固定資産の譲与、撤去、廃棄、交換又は用途の廃止に関すること。
25別に定めがあるものを除き、1件の予定価格又は契約金額が50万円未満の契約に関すること。
261件の金額が5万円未満の現金の寄付受納に関すること。
271件の評価額が10万円未満の固定資産、たな卸資産及びたな卸資産以外の物品の寄付受納に関すること。
28工事請負の検査調書の復命に関すること。
29業務委託の検査調書の復命に関すること。
30議会に議案及び説明資料を送付すること。
31開発行為に関すること。
32その他専決することが妥当と認められるもの
別表第2(第5条関係)
(1) 課長共通専決事項
所属職員の内国旅行命令に関すること。
所属職員(療養休暇、病気休暇及び6日を超える特別休暇並びに職務に専念する義務の免除を除く。)の休暇、欠勤、時間外勤務及び休日勤務並びに勤務を要しない日の振替に関すること。
係長の事務引継報告の受理に関すること。
所属職員の分掌事務に関すること。
所管物品の管理に関すること。
台帳及び公図の整備保管に関すること。
文書の督促、返戻及び訂正に関すること。
突発的な修繕の処理に関すること。
その他専決することが妥当と認められるもの。
(2) 総務課長専決事項
職員(課長以上の職にある者を除く。)の療養休暇、病気休暇及び6日を超える特別休暇の承認並びに職務に専念する義務の免除に関すること。
職員の服務に関すること。
職員の被服貸与に関すること。
職員の扶養親族及び職員手当等の認定に関すること。
収入の調定に関すること。
預り金等の収入及び支出命令に関すること。
収入及び支出の更正に関すること。
別に定めがあるものを除き、1件の金額が50万円未満の支出命令に関すること。
別に定めがあるものを除き、固定資産の管理に関すること。
10一時借入金の借入れ及び償還に関すること。
11実地たな卸しの立会職員の指名及びたな卸しの修正に関すること。
12有形固定資産の減価償却についてその帳簿価額が1円に達するまでの減価償却に関すること。
13給水の申込み、中止その他の諸届の処理に関すること。
14給水の停止処分に関すること。
15水道料金の納入証明に関すること。
16完結文書の保存及び処分に関すること。
(3) 施設課長専決事項
水道施設整備の調整と整備計画書の作成に関すること。
水源及び浄配水場の維持管理に関すること。
管路の漏水対策及び維持管理に関すること。
別に定めがあるものを除き、1件の金額が10万円未満の支出命令に関すること。
工事又は製造の実施設計書の審査に関すること。
工事現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。
工事の工程管理、中間検査及び竣工検査に関すること。
道路及び河川その他の占用又は許可申請に関すること。
給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に関すること。
10給水装置工事の申込み及び施工承認に関すること。
11給水装置工事の設計審査、材料及び竣工検査に関すること。